○久万高原町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月28日

規則第9号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(内容及び手続の説明の方法)

第3条 条例第6条第1項(条例第32条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める方法は、利用申込者又はその家族から申出があった場合に情報通信の技術を利用して提供する方法であって、次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)とする。

(1) 電子情報処理組織(指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援の事業を行う者(以下「指定居宅介護支援等事業者」という。)の使用に係る電子計算機器と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援等事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援等事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録したされた条例第6条第1項に規定する重要事項(以下「重要事項」という。)を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は当該提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援等事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援等の事業者は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 使用する電磁的方法の種類

(2) ファイルへの記録の方式

4 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援等事業者は、文書又は電磁的方法により、利用申込者又はその家族から電磁的方法による重要事項の提供を受けない旨の申出があった時は、当該利用申込者又はその家族に対し、当該重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び同項の規定による承諾をした場合は、その限りでない。

(指定居宅介護支援等事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第4条 条例第12条第2項(条例第32条において準用する場合を含む。)の規則で定める費用は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援を行う場合に要する交通費とする。

(指定居宅介護支援の提供に関する記録)

第5条 条例第31条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第15条第13号の規定による指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

 居宅サービス計画

 条例第15条第6号(同条第17号において準用する場合を含む。)の規定によるアセスメントの結果の記録

 条例第15号第9号本文(同条第17号において準用する場合を含む。)の規定によるサービス担当者会議の記録又は同条第9号ただし書き(同条第17号において準用する場合を含む。)の規定による照会等の記録

 条例第15条第13号の規定によるモニタリングの結果の記録

(3) 条例第18条の規定による市町村への通知に係る記録

(4) 条例第28条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 条例第29条第2項の規定による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

(基準該当居宅介護支援の提供に関する記録)

第6条 条例第32条において準用する条例第31条第2項の規則で定める記録については、前条の規定を準用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

久万高原町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月28日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)