○久万高原町久万高原農業公社支援事業補助金交付要綱
平成30年3月28日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における農業振興の中心的な役割を担う、公益社団法人久万高原農業公社の活動に係る経費等を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、公益社団法人久万高原農業公社(以下「農業公社」という。)とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、町長が必要と認める事業とし、補助対象経費は、これらの事業の実施上必要と認められる経費とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、農業公社からの申請及び実績等に基づき、町長が予算の範囲内で決定する金額とする。
(補助金の交付手続き)
第5条 補助金の申請及び交付に関する手続等は、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成29年11月1日から適する。