○久万高原町機構集積協力金交付要綱

平成30年3月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化を推進することにより、地域の中心となる経営体の確保及び地域の中心となる経営体の農業の生産性を高め、競争力の強化を図り、持続可能な農業を実現するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、町が予算の範囲内で協力金を交付することについて、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2第5から第7までに定めるとおりとする。

(交付対象事業等)

第3条 協力金の交付対象者の要件及びその金額は次のとおりとする。

対象事業

交付要件

交付金額

地域集積協力金

実施要綱別記2の第5の1に掲げる要件を満たす「地域」において構成される話し合いの組織

実施要綱別記2の第5の3

経営転換協力金

実施要綱別記2の第6の1及び2の規定を満たす者

実施要綱別記2の第6の3

耕作者集積協力金

実施要綱別記2の第7の1及び2の規定を満たす者

実施要綱別記2の第7の3

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を作成し、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金交付事業 経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第1号又は第2号)

(3) 耕作者集積協力金交付事業 耕作者集積協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第4号又は第5号)

(交付決定)

第5条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、久万高原町機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により協力金の交付の決定を受けた者は、久万高原町機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(協力金の返還)

第7条 交付対象者は、実施要綱別記2の第6の5及び第7の5の規定に該当することが明らかになった場合は、速やかに既に交付した協力金の返還の手続きを行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

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久万高原町機構集積協力金交付要綱

平成30年3月27日 告示第15号

(平成30年3月27日施行)