○久万高原町集落支援員設置要綱

平成30年3月22日

告示第10号

久万高原町集落支援員設置要綱(平成29年久万高原町告示第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、住民と協働のもと、地域の実情及び課題を把握し、地域の実情等に対応した集落の維持・活性化を目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 支援員は、地域の実情に応じ、町と連携して次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の状況調査及び点検に関すること

(2) 地域の課題の把握及び抽出に関すること

(3) 地域活力の維持及び集落の活性化に関すること

(4) 地域内外での連携、協力体制づくり及び連携調整に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること

2 支援員は、毎月の活動状況を明らかにした集落支援員活動状況報告書(様式第1号)を活動の翌月10日までに町長に提出するものとする。

3 支援員は、町長から要請があったときは、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(身分)

第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務条件等)

第4条 支援員の勤務時間及び休日は、久万高原町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年久万高原町規則第18号。次項において「勤務時間規則」という。)に定める。

2 支援員の休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定める年次有給休暇及び勤務時間規則に定める特別休暇とする。

3 パートタイム支援員の勤務時間は、1月当たり85.25時間とする。

(旅費)

第6条 支援員が町長の命令により出張した場合は、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)に定める一般職の例により旅費を支給するものとする。

(活動に要する経費)

第7条 町長は、支援員が行う活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。

(福利厚生)

第8条 支援員に対する健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等の適用については、それぞれの法律の定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 支援員の公務災害補償については、他の制度の補償を受けられない場合は、久万高原町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年久万高原町条例第35号)の定めるところによる。

(身分証明書の携帯等)

第10条 支援員が職務を遂行するときは、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書を他人に貸与、譲渡又はこれを加工してはならない。

3 身分証明書を紛失、又は損傷した時には直ちに町長に届けなければならない。

4 身分証明書は、第3条に規定する身分を有しなくなったときには直ちに町長に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日告示第16号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町集落支援員設置要綱

平成30年3月22日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)