○久万高原町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定めるとともに、町、中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)、商工会及び金融機関の役割を明らかにすることにより、中小企業等の振興に関する施策を推進し、もって中小企業者等の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(4) 金融機関とは、銀行、信用金庫その他の金融機関をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、地域産業の継続的な発展、新産業の創出及び地域社会の発展を目標に、中小企業者等自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し促進しなければならない。

2 中小企業等の振興は、中小企業者等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的な認識の下に行わなければならない。

3 中小企業等の振興は、国、県の協力を得ながら、町、中小企業者等、商工会及び金融機関が連携するとともに、町民が協力することを基本として行わなければならない。

(施策の基本方針)

第4条 中小企業等の振興に関する施策を策定、実施する場合は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業等の人材の確保、育成及び雇用の安定、資金調達の円滑化などの経営基盤の強化を図ること。

(2) 中小企業等の創業の促進及び事業の継続を図ること。

(3) 中小企業等の振興に関する情報の収集及び提供を図ること。

(4) 中小企業等の振興に関する町民の理解及び協力の促進を図ること。

(町の役割)

第5条 町は、第3条に定める基本理念及び前条に定める施策の基本方針に基づき、施策を実施するものとする。

2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。

(中小企業者等の役割)

第6条 中小企業者等は、事業活動を行うにあたっては、経営基盤の強化、技術の継承、人材の育成、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、中小企業者等の経営の向上及び改善に主体的に取り組むとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、第3条に定める基本理念にのっとり、中小企業等に対し、円滑な資金の調達、経営の支援その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第9条 町民は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民の生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第10条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

久万高原町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年3月19日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)