○久万高原町地域運営協議会活動補助金交付要綱
平成29年12月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、住民と協働のもと、地域の実情及び課題を把握し、地域の実情等に対応した集落の維持・活性化を図るための組織である「地域運営協議会」の設立に向けた準備作業及び活動等に要する費用について、予算の範囲内で活動補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町長が必要と認める助成事業とし、補助対象経費は、これらの事業の実施上必要と認められる経費とする。
(補助金の交付及び請求手続)
第3条 事業実施者が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
(実績報告)
第4条 事業実施者は、補助事業の完了した日から10日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付規則第10条の規定による実績報告書を町長に提出し、すみやかに町長の完了検査を受けなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月2日から適用する。
附則(平成30年8月10日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。