○久万高原町道路パトロール実施要綱

平成29年11月16日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町が管理する道路の道路構造の保全、安全かつ円滑な道路交通を確保し道路の適正な管理を行うため、道路のパトロールの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(パトロールの種類等)

第2条 パトロールの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常パトロール 日常的に実施するパトロールで、道路施設の状況及び交通に対する安全性等について点検するものとし、原則としてパトロール車から目視により行い、必要がある場合は徒歩によりパトロールを実施するものとする。

(2) 異常気象時等パトロール 台風、豪雨、豪雪及び地震等の異常気象時に実施するパトロールで、災害の発生が予想される場合に危険箇所等を重点的にパトロールし、異常気象時における適切な応急措置及び予防措置を実施するものとする。また、通行規制(通行止め)を解除する場合にもパトロールを実施するものとする。

(パトロールの体制)

第3条 パトロールを行う職員(以下「パトロール員」という。)は、建設課長を除く職員2名の体制で編成し実施するものとする。

(パトロールの実施)

第4条 通常パトロールは、月に1回の頻度で実施する。パトロール員は、緊急事態等により、建設課長が必要であると認めるときは、第2条の規定にかかわらず異常気象時等パトロールを実施するものとする。

(措置)

第5条 パトロール員は、パトロールの結果により異常を認めた場合は、直ちに建設課長に報告するとともに、その位置を図に記入し、写真撮影をした上で、次の措置を講ずるものとする。

(1) 応急措置 路面の陥没、凍結、交通障害物を始め道路交通に危険を及ぼすおそれのある事態を発見したときは、直ちに現場において修繕、薬剤散布又は除去等の措置をとること。

(2) 通行規制措置 前号の応急措置では危険要因の排除ができないような道路の崩壊、陥没、落石等交通に重大な障害を及ぼす事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを発見した場合には、事故防止のため、直ちに現場においてバリケード、赤色灯を始めとする保安設備の設置等により、車両の誘導及び通行規制を実施すること。

(3) 道路工事現場における不適要因に対する是正措置 道路工事現場(承認工事及び占用工事を含む。)において、保安設備の不備を始め道路交通の安全確保を妨げる要因がある場合は、直ちに当該工事を担当する監督員若しくは工事請負人又は占用若しくは承認工事の申請者に対し、その是正に必要な措置を指示すること。

(4) 道路関係法令違反に対する是正措置 道路の不法占用その他道路関係法令に違反する行為について、当該違反行為の態様に応じ違反者に対し、その是正に必要な措置を指示すること。

(道路パトロール車の常備品)

第6条 道路パトロール車は、スコップ、鎌、道路補修合材、バリケード及び塩カリ(冬期)等緊急補修用具を常備するものとする。

(記録及び報告)

第7条 パトロール員は、パトロール中に取り扱った事項の内容、措置状況等を道路パトロール日誌(別記様式)に記録し、建設課長に報告しなければならない。

(道路パトロールの補完)

第8条 建設課職員は、工事現場の往復時等においても道路監視に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町道路パトロール実施要綱

平成29年11月16日 訓令第8号

(平成29年11月16日施行)