○久万高原町移住定住サポーター設置要綱

平成29年8月9日

告示第44号

(目的)

第1条 本町への移住定住の促進を図り、地域における移住定住をサポートする担い手を確保することによって地域の活力の維持、向上を図るため、町外から本町に移住定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の受入体制の整備、強化並びに本町に移住した者(以下「移住者」という。)の生活をサポートすることを目的として、久万高原町移住定住サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。

(活動内容等)

第2条 サポーターの活動は、人口流入及び増加による地域活性化に貢献するものとし、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 移住定住を促進するために必要な地域の情報を、久万高原町(以下「町」という。)、移住定住支援員、移住希望者及び移住者に提供すること。

(2) 移住希望者及び移住者の相談事項に対して、町、移住定住支援員と協力、連携し、受入れのための調整、助言、支援等をすること。

(3) 移住希望者獲得のための、町のイメージアップに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動を実施すること。

2 サポーターの活動に対する報酬は、無報酬とする。

(構成員)

第3条 サポーターは、第1条の目的に賛同し、前条第1項に規定する活動への積極的な参加が可能な者のうちから町長が任命又は委嘱する。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 久万高原町暴力団排除条例(平成23年久万高原町条例第19号)第2号第2号並びに第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当する者

(2) その他町長がサポーターとして適当でないと認める者

2 構成員は、次に掲げるサポーターをもって構成するものとする。

(1) 地域サポーター(概ね公民館分館単位毎に1~2名)

(2) 施設サポーター(道の駅天空の郷さんさん、久万高原の家モデルハウス、久万農業公園、株式会社いぶき等、移住定住に関わりがある施設の職員等)

(3) 応援サポーター(居住地を問わず活動への参加を希望する者)

(4) イメージアップサポーター(町イメージキャラクター)

(辞退)

第4条 サポーターの辞退を希望する者は、事前に町長に届け出なければならない。

(守秘義務)

第5条 サポーターは、この告示に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 サポーターの活動に対する支援及び庶務は、ふるさと創生課が行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町移住定住サポーター設置要綱

平成29年8月9日 告示第44号

(平成29年8月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年8月9日 告示第44号