○久万高原町無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱

平成29年8月4日

告示第42号

(目的)

第1条 本町における町民の福祉向上、農林商工業等の発展、企業立地の促進、雇用対策に係る施策をより効果的に実施することを目的に、町民及び本町への移住予定者(以下「求職者」という。)に対し無料で就業の斡旋を行う。

(名称及び所在地)

第2条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条に基づく事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称

久万高原町無料職業紹介所(以下「職業紹介所」という。)

所在地

久万高原町久万212番地 久万高原町役場内

(開設時間)

第3条 職業紹介所の開設時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。

(所管)

第4条 職業紹介所の行う無料職業紹介業務(以下「業務」という。)を担当する部署及び職員は、次のとおりとする。

(1) 担当部署は、ふるさと創生課において行う

(2) 担当職員は、移住促進班の職員とする

(業務内容)

第5条 職業紹介所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 求職者に対する職業紹介及び求人者に対する求職者紹介に関すること

(2) 求人情報の収集に関すること

(3) その他、町長が必要と認める業務

(求人の受理等)

第6条 職業紹介所は、次の各号に掲げる事項を除き、求人票(様式第1号)により、求人申し込みを受理するものとする。ただし、求人申し込みは求人者又はその代理人が直接来所して申し込むものとする。なお、直接来所できない場合は、郵便、ファックス、電子メール等による申し込みも可能とする。

(1) 申込み内容が法令に違反するとき

(2) 労働条件が著しく不適当なとき

(3) 労働条件等の文書明示がないとき

(4) 社会通念上公序良俗に反する業態と認められる職種

(求職の受理等)

第7条 申込み内容が法令に違反するときを除き、求職票(様式第2号)により求職申し込みを受理するものとする。

(求人票及び求職票の整理、保管及び閲覧)

第8条 受理した求人票及び求職票については、それぞれ求人管理簿(様式第3号)並びに求職管理簿(様式第4号)に登載し整理保管する。

2 前項のうち、求人票及び求人管理簿については、求職者の閲覧に供するものとする。

(紹介状の発行)

第9条 町長は、求職者を求人者に紹介する場合は、紹介状(様式第5号)を発行する。

(結果報告)

第10条 前条により紹介を受けた求人者は、採否通知書(様式第6号)により雇用結果を町長に報告するものとする。

(求人求職の有効期限)

第11条 職業紹介所が取り扱う求人又は求職の有効期限は、申し込み日から数え90日間とする。

(秘密の厳守)

第12条 職業紹介所の行う業務に関して、求人者及び求職者から得られた個人情報については、法第5条の4、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び久万高原町個人情報保護法施行条例(令和5年久万高原町条例第1号)に基づき、厳正に管理するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、業務の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年8月10日から施行する。

(令和4年8月29日告示第68号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から適用し、同日より前に請求のあった者については、なお従前の例による。

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久万高原町無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱

平成29年8月4日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)