○久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業実施要領

平成29年7月25日

告示第38号

久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業実施要領(平成27年久万高原町告示第2号)の全部を改正する。

第1 目的

この事業は、林業従事者の労働安全衛生の充実、技術及び技能の向上、福利厚生の充実等を図ることにより、資質の高い森林整備の担い手を確保育成することを目的として、実施するものとする。

第2 事業の内容等

事業種目ごとの事業実施主体、事業内容及び補助対象者の要件は別表第1に掲げるとおりとする。

第3 事業計画の認定等

1 事業を実施しようとする林業事業体等は、久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業事業計画認定申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を作成し、町長に申請するものとする。

2 町長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、林業事業体等に通知するものとする。

3 事業計画の認定を受けた林業事業体等は、事業計画の内容において以下の変更が必要な場合は、事業計画を変更するものとする。なお、事業計画の変更については、前2項に準じて行うものとする。

(1) 事業内容(事業種目)の追加

(2) その他町長が必要と認めるもの

第4 推進体制

事業の実施にあたっては、愛媛県、町が連携をとり、事業が適正かつ効率的に実施されるよう努めるものとする。

第5 その他

この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(平成30年3月27日告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業実施要領の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年5月23日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業実施要領の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2関係)

事業種目ごとの事業実施主体、事業内容及び補助対象者の要件

事業種目

事業実施主体

事業内容

補助対象者の要件

備考

1 森林組合作業班等確保育成事業

森林組合、連合会、第三セクター、森林組合出資林業会社及び認定事業体(林業労働力の確保の促進に関する法律第5条の規定により認定を受けた事業体)(以下「森林組合等」という。

林業従事者の退職金制度の加入

森林組合及び連合会の作業班員並びに第三セクター、森林組合出資林業会社及び認定林業事業体の社員(以下「森林組合作業班員等」という。)で、造林及び伐採搬出等の現場作業に年間150日以上従事する者(年間の現場作業従事日数は、事業実施年度の4月1日から3月31日までの1年間に従事した日数とする。)

補助対象とする退職金制度は、林業退職金共済制度(以下「林退共」という。)及び林退共に相当する退職金制度とする。

2 林業労働安全衛生推進事業

(1) 労働安全装備品整備

同上

林業従事者への労働安全に資する装備品の整備

同上

補助対象とする装備品並びに機械及び器具は、別表第2に掲げる品目を標準とする。

(2) 労働安全機械器具整備

同上

労働安全に資する機会及び器具の整備


3 フォレスト・マイスター育成研修助成事業

森林組合等、造林業者、育林業者、素材生産業者及び森林所有者(以下「林業事業体等」という。)

研修生への研修期間中の基本給の支給

愛媛県農林水産研究所林業研究センター研修実施要綱(平成8年7月10日制定)第2条に規定する林業技術研修のうち、研修日数が20日以上の研修(以下のとおり)に参加する者(ただし、所定の課程を修了する者に限る)

・フォレストワーカー養成コース

・林業架線作業技術コース

・高性能林業機械作業技術コース


4 蜂アレルギー災害未然防止対策事業

(1)

蜂アレルギー検査推進

森林組合等

林業従事者の医療機関での蜂アレルギー検査の受診

森林組合及び連合会の作業班員又は職員並びに第三セクター、森林組合出資林業会社及び認定林業事業体の社員(以下「森林組合職員等」という。)で、造林及び伐採搬出等の現場作業に従事する者


(2)

自動注射器購入支援

同上

林業従事者の蜂毒に起因するアナフィラキシー反応に対する自動注射器の購入

造林及び伐採搬出等の現場作業に従事する森林組合職員等のうち蜂アレルギーの検査で陽性と判断された者


5 林業技術研修資格取得促進事業

林業事業体等

林業従事者の林業現場で必要とされる資格等の取得

森林組合作業班員等又はフォレスト・マイスター育成研修助成事業の補助対象とする研修を事業年度内に終了する者

補助対象とする資格等は、別表第3のとおりとする。

6 高度林業機械技士育成促進事業

森林組合等

民間からのレンタル会社又はリース会社から高性能林業機械を借受


1 事業実施主体は以下の条件をすべて満たすものとする。

・高度林業機械技士が在籍するか、又は、今後、育成する意思が明らかであること

・実践的な集約化施業団地において森林整備を行うよう努めること

・愛媛県林業労働力確保促進基本計画に搭載する作業システム型を構築するよう努めること

・その他知事が必要と認めること

2 補助対象とする高性能林業機械は、別表第4のとおりとし、補助対象台数は2台までとする。

別表第2(第2関係)

林業労働安全衛生推進事業で補助対象とする標準品目

区分

品目

装備品

安全ヘルメット、安全ズボン、安全ブーツ、安全ベルト、ウェザースーツ(防湿防水服)、チェーンソー切創防止用保護衣、空調服、防振手袋、保護眼鏡、防塵ゴーグル、イヤーマフ、くさび、耳栓、防蜂網、すねあて、呼子(笛)、腰痛予防器具、電熱式防寒服

機械及び器具

業務用無線機(主に作業現場用)、衛星携帯電話機(主に労働災害等緊急連絡用)、緊急時自動伝達装置(主に現場作業用)、繊維ロープ(主に集材作業用)、オートチョーカー(主に荷掛用)、けん引具(主にかかり木処理用)、フェリングレバー、木廻しベルト、救急担架、救急箱、血圧計、墜落制止用器具

別表第3(第2関係)

林業技術研修資格取得促進事業で補助対象とする資格

資格名

種類

中型自動車免許

免許

大型自動車免許

免許

林業架線作業主任者免許(準備講習)

免許(準備講習)

地山の掘削作業及び土止め支保工作業主任者技能講習

技能講習

はい作業主任者技能講習

技能講習

車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習

技能講習

車両系建設機械(解体用)運転技能講習

技能講習

不整地運搬車運転技能講習

技能講習

フォークリフト運転技能講習

技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習

技能講習

玉掛技能講習

技能講習

足場の組立て等作業主任者技能講習

技能講習

高所作業車運転技能講習

技能講習

伐木等の業務に係る特別教育

特別教育講習

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育

特別教育講習

小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育

特別教育講習

機械集材装置の運転の業務に係る特別教育

特別教育講習

伐木等機械の運転の業務に係る特別教育

特別教育講習

走行集材機械の運転の業務に係る特別教育

特別教育講習

簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育

特別教育講習

刈払機取扱作業者安全衛生教育

安全衛生教育講習

高所作業車の運転の業務に係る特別教育

特別教育講習

足場の組立て等の業務に係る特別教育

特別教育講習

フルハーネス型墜落制止用器具に係る特別教育

特別教育講習

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

荷役運搬機械等によるはい作業従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

別表第4(第2関係)

高度林業機械技士育成促進事業で補助対象とする高性能林業機械

機械の種類

ハーベスタ、プロセッサ、スイングヤーダ、タワーヤーダ、ザウルスロボ

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久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業実施要領

平成29年7月25日 告示第38号

(令和4年5月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成29年7月25日 告示第38号
平成30年3月27日 告示第17号
令和2年8月7日 告示第50号
令和4年5月23日 告示第43号