○久万高原町愛顔の子育て応援事業実施要綱

平成29年6月21日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、子どもが安心して生み育てられることができる環境を整えるため、子育て世帯への経済的支援を行う久万高原町愛顔の子育て応援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、福祉の向上及び少子化対策を促進するとともに、併せて地域経済の活性化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 対象製品 愛媛県と覚書を取り交わした企業(以下「協賛企業」という。)が生産し、愛媛県が別途定める乳幼児用紙おむつ製品をいう。

(2) 応援券 対象製品の購入費用に充てることができる、本町が発行する「久万高原町愛顔っ子応援券」(様式第1号)をいう。

(3) 対象乳児 平成29年4月1日以降に出生した者であって、「久万高原町愛顔っ子応援券」交付時に本町の住民基本台帳に記録されている第2子以降の満1歳に満たない者をいう。

(4) 保護者 対象乳児の親権を行う者、未成年後見人等で対象乳児を現に監護し生計を同じくする者であって、本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(5) 登録店舗 本事業に賛同し、本町が登録した、応援券が利用できる町内の店舗をいう。

(助成の対象及び方法)

第3条 事業の助成の対象となる者は、対象乳児とする。

2 事業の助成は、対象乳児の保護者に対し、応援券を交付することにより行う。

(助成の額等)

第4条 助成の額は、対象乳児一人につき50,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第2項ただし書の規定により転入前の他の市町の応援券の交付を受けたときは、当該応援券の額を差し引いた残りの額を助成するものとする。

(交付申請)

第5条 応援券の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、久万高原町愛顔の子育て応援事業「愛顔っ子応援券」交付申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)に本人確認書類及び出生届出済証明欄に出生地の首長印が押印されている対象乳児の母子手帳を添えて、町長に申請しなければならない。

2 申請は、対象乳児の出生日から1歳の誕生日の前日までに行わなければならない。ただし、愛顔の子育て応援事業を実施する県内他市町から転入した場合において、転入前の他の市町の応援券の残券を保持しているときは、残券の有効期限までに申請を行うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、当該申請者に応援券の交付を決定するものとする。

2 応援券の有効期限は応援券を交付した日の属する年度の翌年度の末日までとし、有効期限を過ぎた応援券は無効とする。

3 町長は、第1項の規定により応援券を交付したときは、久万高原町愛顔っ子応援券交付台帳(様式第3号)にその旨を記録し、応援券の交付状況を明らかにしておかなければならない。

(応援券の利用等)

第7条 応援券の交付を受けた交付対象者(以下「受給者」という。)は、応援券の有効期限内に第10条第2項の規定により指定を受けた登録店舗において対象製品を購入する際に応援券を利用することができる。

2 応援券は、対象製品の購入総額が利用する応援券の額面の総額と同額又はそれを上回る場合に使用できるものとし、購入しようとする対象製品の額が応援券の額面を超えた場合は、その差額は受給者において負担するものとする。

3 紛失による応援券の再発行は行わない。ただし、応援券の汚損、破損については、久万高原町愛顔っ子応援券と認識できる場合に限り、汚損、破損した応援券と引き換えに応援券を交付できるものとする。

(受給者等の変更)

第8条 受給者は、受給者又は対象乳児の届出事項等に変更があったときは、速やかに久万高原町愛顔っ子応援券届出事項変更(返還)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(応援券の返還等)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、未使用の応援券があった場合は、応援券の返還を命ずることができる。

(1) 対象乳児が、死亡又は町外に転出したとき。ただし、愛媛県愛顔の子育て応援事業費補助金の交付を受ける県内他市町に転出する場合は、この限りではない。

(2) 正当な理由なく前条の規定による届出を怠ったとき。

(3) 応援券を第三者に譲渡し、又は使用させたとき。

(4) 応援券の記載事項を改変して使用したとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により、応援券の支給を受けたとき。

(6) その他応援券の交付が適当でないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項第3号から第5号までのいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該受給者が既に使用した応援券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(登録店舗等)

第10条 登録店舗の指定を受けようとする者は、久万高原町愛顔っ子応援券登録店舗指定(変更)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があり、応援券の利用できる店舗として適当と認める場合は、久万高原町愛顔っ子応援券登録店舗指定書(様式第6号)により登録店舗として指定するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた登録店舗の内容に変更、追加、廃止等が生じたときは、第1項に規定する申請書によりその内容を町長に提出しなければならない。

(費用の請求)

第11条 登録店舗は、毎月初日から末日までに受領した応援券を登録店舗ごとに集計し、やむを得ない場合を除き翌月の20日までに久万高原町愛顔っ子応援券登録店舗助成金交付請求書(様式第7号)に添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、請求のあった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。

(登録店舗の取消等)

第12条 町長は、登録店舗が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録店舗の指定を取り消すことができる。

(1) 業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 登録店舗が指定の取消しを申し出たとき。

(3) 登録店舗の故意による不正使用等があったとき。

(4) 虚偽その他不正の行為により、請求を行ったとき。

(5) 登録店舗の責めに帰すべき事由により、事業を継続することができないと町長が認めるとき。

(6) その他応援券の支給に関する町長の指示事項を遵守しないとき。

2 前項の規定により登録店舗の指定を取り消した場合において、当該登録店舗が既に受領した応援券を有するときは、当該登録店舗は、当該応援券に係る請求を行えるものとする。

3 登録店舗は、第1項の規定による登録店舗の取り消しにより生じた損害の賠償を町長に請求することができないものとする。

4 町長は、登録店舗が第1項第3号に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該登録店舗が受領した応援券に対して町が支払った額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年6月26日告示第45号)

この告示は、公表の日から施行する。

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平成29年6月21日 告示第28号

(平成30年6月26日施行)