○久万高原町森林・林業再生基盤づくり交付金施設整備事業費補助金交付要綱

平成29年6月14日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、木材利用の拡大、木材の安定的・効率的な供給、林業の持続的かつ健全な発展、森林の公益的機能の発揮等を図るために必要な機械施設の整備等を推進することを目的とし、愛媛県森林・林業再生基盤づくり交付金施設整備事業実施要綱(平成29年5月15日付け29林第213号愛媛県農林水産部長通知)、愛媛県森林・林業再生基盤づくり交付金施設整備事業費補助金交付要綱(平成29年5月15日付け29林第214号愛媛県農林水産部長通知。以下「県補助金交付要綱」という。)及び愛媛県森林・林業再生基盤づくり交付金施設整備事業事務取扱要領(平成29年5月15日付け29林第215号愛媛県農林水産部長通知)に基づき、事業実施主体が実施する森林・林業再生基盤づくり交付金施設整備事業に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象事業の補助対象経費及びこれに対する補助率等は、県補助金交付要綱別表1のとおりとする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。

2 前項の規定による補助金交付申請書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金交付申請書 様式第1号

(2) 事業変更承認申請書 様式第2号

(3) 事業中止(廃止)承認申請書 様式第3号

(4) 事業実績報告書 様式第4号

(5) 補助金精算払請求書 様式第5号

(6) 補助金概算払(前金払)請求書 様式第6号

(補助事業の中止及び廃止)

第4条 事業実施主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業遂行困難の措置)

第5条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(補助事業の繰越)

第6条 事業実施主体は、やむを得ない事情により年度内の事業完了が困難となったときは、12月下旬までに繰越承認申請書(様式第7号)により町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、この告示に定める提出書類のほか、必要な書類の提出を命じ、その他必要な指示をすることがある。

(遂行状況報告)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付決定に係る年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在における事業の遂行状況について、事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第8条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛県規則第17号。以下「県交付規則」という。)第22条第2項第4号に規定する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単位が50万円以上の機械及び重要な器具とする。

2 県交付規則第22条第2項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 事業実施主体は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第9条 事業実施主体は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

2 事業実施主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合には、財産管理台帳及び関係書類を整備し、県交付規則に定める処分制限期間保管しなければならない。

(指導監督)

第10条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

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久万高原町森林・林業再生基盤づくり交付金施設整備事業費補助金交付要綱

平成29年6月14日 告示第26号

(平成29年6月14日施行)