○久万高原町防災対策検討協議会設置要綱

平成29年6月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、南海トラフ巨大地震等の大規模災害に対応するため、防災における庁内連携を強化するとともに、必要な予防対策や応急対策を協議することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 久万高原町防災対策検討協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について協議・検討する。

(1) 庁内の防災連携に関すること。

(2) 減災の推進に関すること。

(3) その他協議会の目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び構成員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する構成員が、その職務を代理する。

5 構成員は、各課等の長及び総務課各支所長をもって充てる。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(連携会議)

第5条 協議会は、第2条に掲げる事項を協議・検討するため、必要に応じて連携会議を設置することができる。

2 連携会議は、第3条第5項に掲げる者が推薦する者をもって構成する。

3 連携会議の責任者は、連携会議内構成員の互選により選出する。

4 連携会議は、必要に応じて連携会議の責任者が招集する。

5 連携会議の責任者は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(解散)

第6条 協議会及び連携会議は、第2条及び前条第1項の目的が達成されたときに解散する。

(事務局)

第7条 協議会及び連携会議の事務を処理するため、総務課危機管理室に事務局を置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後最初に行われる協議会の会議及び連絡会議は、第4条第1項及び第5条第4項の規定にかかわらず、副町長が招集する。

久万高原町防災対策検討協議会設置要綱

平成29年6月1日 訓令第6号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成29年6月1日 訓令第6号