○久万高原町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成29年5月18日

告示第22号

久万高原町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成16年久万高原町告示第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、国が定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)に基づき、集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、町が予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額及び交付単価)

第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、交付金の交付を決定し、速やかに代表者等に通知するものとする。

(交付金の変更承認申請)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた代表者等(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の決定を受けた事業(以下「交付金事業」という。)の単価区分や対象農用地面積を変更しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付金の中止及び廃止)

第6条 集落代表者等は、交付金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 集落代表者等は、交付金事業が完了したときは、速やかに中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合、その内容を審査し、必要に応じて、調査を行い、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、その旨を集落代表者等に通知するものとする。

(交付金の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた集落代表者等は、中山間地域等直接支払交付金精算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第10条 町長は、前条の交付金精算払請求書を受理した場合は、交付金を交付するものとする。

(交付金の概算払)

第11条 町長は、前2条の規定にかかわらず、必要と認めたときは、交付金の全部又は一部を概算払することができる。

2 集落代表者等は、概算払の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指導監督)

第12条 町長は、交付金事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、第6条の規定により交付金事業の中止又は廃止の申請があったとき及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取消し、又は変更することができる。

(1) 本告示又はこれらに基づく処分若しくは条件に違反したとき

(2) 交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合

(3) 本告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき

(4) 交付金事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(5) 交付決定後生じた事情の変更等により、交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第14条 集落代表者等は、交付金事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年9月6日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和2年6月2日から適用する。

(令和4年5月2日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和4年4月20日から適用する。

(令和5年5月11日告示第46号)

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和5年4月27日から適用する。

別表(第2条関係)

交付金の額

交付の上限単価

次により算定した額とする。

1 地目及び区分毎の面積×交付の単価=地目及び区分毎の交付金

2 地目及び区分毎の交付金の合計=交付金の額

※地目及び区分毎の面積の小数点以下は切り捨てる。

※地目及び区分毎の交付金の小数点以下は切り捨てる。

次の表に掲げるとおりとする。

1 傾斜農用地等の1m2当たり交付の上限単価





地目

区分

交付の上限単価


急傾斜

21円

急傾斜

11.5円

緩傾斜

3.5円

草地

急傾斜

10.5円

緩傾斜

3円

草地比率の高い草地

1.5円

採草放牧地

急傾斜

1円

緩傾斜

0.3円

ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、上表の交付の上限単価に0.8を乗じた額を、交付の上限単価とするとともに、2のア及びウからオまでに掲げる加算措置は適用しないものとする。

また、2において、同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序を決定するとともに、同一農用地に最初に適用される加算以外の加算について、2に掲げる交付の上限単価から1円を減じた額とする。

2 加算措置

ア 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上ある農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価。





地目

区分

交付の上限単価


急傾斜

10円

超急傾斜

14

急傾斜

10円

超急傾斜

14

注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。

注2:棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。

イ 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価。





地目

交付の上限単価


6円

6円

注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

ウ 集落協定広域化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る)、又は、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価。





地目

交付の上限単価


3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円

注1:1協定当たりの加算額は、2,000千円/年を上限とする。

エ 集落機能強化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価。





地目

交付の上限単価


3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円

注1:1協定当たりの加算額は、2,000千円/年を上限とする。

注2:集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

オ 生産性向上加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価。





地目

交付の上限単価


3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円

注1:1協定当たりの加算額は、2,000千円/年を上限とする。

注2:生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

3 2において、同一の取組を対象として、同一農用地に対して複数の加算の交付を行わないものとする。

4 2において、同一年度に、同一の加算の交付を複数回行わないものとする。

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久万高原町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成29年5月18日 告示第22号

(令和5年5月11日施行)