○久万高原町農村環境保全向上活動支援事業交付金交付要綱

平成29年4月25日

告示第14号

久万高原町農村環境保全向上活動支援事業交付金交付要綱(平成28年久万高原町告示第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、日本型直接支払推進交付金交付等要綱(令和4年4月1日3農振第3021号農林水産事務次官依命通知。以下「推進要綱」という。)及び日本型直接支払推進交付金実施要領(平成28年4月1日付け27生産第2855号農林水産省生産局長通知及び27農振第2219号農林水産省農村振興局長通知。以下「推進要領」という。)に基づき、次に掲げる事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、農村環境保全向上活動支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 農地維持支払交付金事業

旧町村区域等の広域エリアにおいて、集落又は活動組織及びその他関係者の合意により、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を実施する体制を整備することを目的として設立された広域活動組織若しくは集落等を構成する区域において、構成員による共同活動を通じ、地域資源の保全管理等を行うことを目的として設立された活動組織(これらの組織を以下「対象組織」という。)が実施要綱別紙1の規定に基づき行う事業

(2) 資源向上支払交付金事業

対象組織が実施要綱別紙2の規定に基づき行う事業

(3) 多面的機能支払推進交付金事業のうち推進組織推進事業

多面的機能支払の効果的な推進を図るため、地域ごとの多様な特性を踏まえた地方公共団体及び対象組織における円滑な取組を推進するため、これらの取組を支援することを目的として設立された推進組織が推進要綱別紙1の第3の規定に基づき行う事業

(交付対象経費及び交付金の額)

第2条 交付対象経費及びこれに対する交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 対象組織及び推進組織の長は、交付金の交付を受けようとするときは、農村環境保全向上活動支援事業交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第1条第3号の事業にあっては、多面的機能支払推進交付金(推進組織推進事業)実施計画書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

(1) 経費の配分(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他関係書類

2 対象組織及び推進組織の長は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して交付金の交付を決定し、速やかに農村環境保全向上活動支援事業交付金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

2 前条に規定する申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。

(事業の変更等)

第5条 対象組織及び推進組織の長は、前条の規定により交付金交付決定通知を受けた事業(以下「交付事業」という。)について、次に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ農村環境保全向上活動支援事業交付金変更承認申請書(様式第6号。以下「変更承認申請書」という。)第3条に掲げる書類及び変更の理由を記載した書面を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 農地維持支払交付金事業

 事業に要する経費の総額及び交付金の額の増減

 対象農用地の面積の変更

(2) 資源向上支払交付金事業

 事業に要する経費の総額及び交付金の額の増減

 対象農用地の面積の変更

 実施要綱別紙2の第4の1から3までの対象活動の追加又は廃止

(3) 多面的機能支払推進交付金事業

 別表の区分欄(1)及び(2)の事業に要する経費の総額及び交付金の額の増減

2 前項に規定する申請書が到達してから、当該申請に係る同項による承認の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。

(交付事業の中止及び廃止)

第6条 対象組織及び推進組織の長は、交付金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ農村環境保全向上活動支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付事業の遅延等)

第7条 対象組織及び推進組織の長は、交付金事業が予定の期間内に完了せず、又は交付事業の遂行が困難となった時は、その理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書面を速やかに町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 対象組織及び推進組織の長は、交付金の交付のあった年度の12月31日現在における農村環境保全向上活動支援事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 対象組織及び推進組織の長は、交付金事業終了後、速やかに農村環境保全向上活動支援事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第1条第3号の事業にあっては、多面的機能支払推進交付金(推進組織推進事業)実績報告書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

(1) 経費の配分(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(3) 財産管理台帳(様式第11号)

(4) その他関係書類

2 対象組織及び推進組織の長は、第3条第2項ただし書きにより交付金の申請をしたときは、前項の実績報告書を提出するに当たって当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを減額して報告しなければならない。

3 対象組織及び推進組織の長は、第3条第2項ただし書きにより交付の申請をしたときは、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を農村環境保全向上活動支援事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第10条の交付金額の確定のあった日の翌年6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、対象組織及び推進組織が消費税の納税の義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の町長への提出をもって、消費税相当額報告書とみなすことができる。

(交付金額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、その旨を対象組織及び推進組織の長に通知するものとする。

(交付金の請求)

第11条 対象組織及び推進組織の長は、交付金の請求をしようとするときは、当該年度の事業終了後速やかに農村環境保全向上活動支援事業交付金請求書(様式第13号)を、町長に提出しなければならない。

(交付金の概算払)

第12条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の全部又は一部を概算払いすることができる。

2 前項の概算払いによって交付金を受けようとする対象組織及び推進組織の長は、農村環境保全向上活動支援事業交付金概算払請求書(様式第14号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業の着手)

第13条 多面的機能支払交付金に係る推進事業の着手は、交付金の交付決定通知を受けて行うものとする。ただし、事業の円滑な実施を図る上で、やむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合にあっては、推進組織は、あらかじめ、町長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着手届を様式第15号により町長に提出するものとする。

2 前項のただし書により交付決定前に着手する場合にあっては、推進組織は、事業の内容が的確となり、かつ、推進交付金の交付が確実となってから着手するものとする。また、この場合においても、推進組織は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの負担とすることを了知の上で行うものとする。

(交付金の管理)

第14条 対象組織及び推進組織の長は、実施要綱別紙1の第9、実施要綱別紙2の第9、実施要領第1の11の(1)及び実施要領第2の12の(1)の規定に基づき交付金を返還する場合は、速やかに町長に交付金の返還を申し出なければならない。

2 町長は、前項の申し出を受けた場合は、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第15条 対象組織及び推進組織の長は、交付金事業により取得価格が50万円を超える機械及び重要な器具を新たに取得した場合は、第9条の実績報告書を提出するに当たって財産管理台帳(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 対象組織及び推進組織の長は、前項の機械及び器具を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第16条 対象組織及び推進組織の長は、交付事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 実施要綱附則7の規定により、平成28年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

(令和元年10月4日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 実施要綱附則2の規定により、平成30年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

(令和2年9月8日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町農村環境保全向上活動支援事業交付金交付要綱の規定は令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 実施要綱附則2の規定により、令和元年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

(令和3年8月26日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町農村環境保全向上活動支援事業交付金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 実施要綱附則第2項の規定により、令和元年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

(令和4年10月28日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町農村環境保全向上活動支援事業交付金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 実施要綱附則第2項の規定により、令和3年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

(令和5年5月1日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町農村環境保全向上活動支援事業交付金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 実施要綱附則第2項の規定により、令和4年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

別表(第2条関係)

交付金の種類

交付対象経費

区分

交付率

交付金額

1

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1の規定に基づいて対象組織が行う事業に要する経費


定額

(1) 交付金額

ア 基本単価

(10a当たり)





地目

交付単価


3,000円

2,000円

草地

250円

ただし、事業計画に定める実施期間中に、対象農地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る農地維持支払交付金の交付単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。

2

資源向上支払交付金

実施要綱別紙2の規定に基づいて対象組織が行う事業に要する経費

(1)

共同活動

定額

(2) 交付金額

ア 基本単価

(10a当たり)





地目

交付単価


2,400円

1,440円

草地

240円

イ 加算単価

a 事業計画に定める活動期間中に、多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める活動期間中に多面的機能の増進を図る活動の取組から2取組以上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に限り加算できる交付単価

(10a当たり)





地目

交付単価


400円

240円

草地

40円

b aの支援を受ける対象組織であって、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に、当該活動期間中に限りaの表中の単価に更に加算できる交付単価

(a) 農業者以外の者が構成員の4割以上を占め、かつ、当該対象組織の活動に参加する個人及び団体の構成員の合計のうち8割以上が参加する実践活動を毎年度行う場合

(b) 農業者以外の者が構成員のうち4割以上を占め、かつ、役員に女性が2名以上選任されている場合で、当該対象組織の活動に参加する個人及び団体の構成員の6割以上が参加する実践活動を毎年度2種以上それぞれ別の日に行う場合。

(10a当たり)





地目

交付単価


400円

240円

草地

40円

c 事業計画に定める活動期間中に、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に加算できる交付単価

(a) 資源向上支払(共同)の受ける田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置を行う場合(加算対象面積は当該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち田面積全体とする)

(b) 広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、資源向上支払(共同)の交付を受ける集落内の田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置を行う場合(加算対象面積は当該活動を実施する各集落の対象農用地面積のうち田面積全体の合計とする)

(10a当たり)





地目

交付単価


400円

ウ 継続地区の交付単価

(10a当たり)

実施要綱別紙2の第6の2の(1)のイの継続地区

(アの基本単価及びイの加算単価に0.75を乗じた単価)

エ アにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の単価

(アの基本単価に6分の5を乗じた単価)

オ ウにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の単価

(ウの交付単価に6分の5を乗じた単価)

(2)

長寿命化等

定額

(1) 交付金額

ア 基本単価

(10a当たり)





地目

交付単価


4,400円

2,000円

草地

400円

イ アにおいて、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織の単価(アの交付単価に6分の5を乗じた単価)

なお、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額

ウ 組織の広域化・体制強化





区分

1組織当たりの交付額(年・組織)

総額(5年間)


3集落以上又は50ha以上200ha未満

4万円

20万円

200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人

8万円

40万円

1,000ha以上

16万円

80万円


3

多面的機能支払推進交付金

推進要綱別紙1の第3の規定に基づいて推進組織が行う事業に要する経費

推進組織推進事業

定額

国の交付金に推進組織推進事業に要する経費から国の交付金を除いた額に相当する額を加えた額(ただし、町費の上限を国費の2分の1とする)

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久万高原町農村環境保全向上活動支援事業交付金交付要綱

平成29年4月25日 告示第14号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成29年4月25日 告示第14号
令和元年10月4日 告示第34号
令和2年9月8日 告示第58号
令和3年8月26日 告示第63号
令和4年10月28日 告示第75号
令和5年5月1日 告示第43号