○久万高原町農業委員会規程

平成29年4月1日

農業委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織、手続その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 農業委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、農業委員会委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長は、農業委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(互選の場所及び時期)

第3条 会長及び副会長の互選は、農業委員会の会議(以下「会議」という。)において行う。

2 前項の互選は、会長又は副会長が欠けた日から10日以内に行うものとする。

(選挙)

第4条 互選は、単記無記名の投票により行う。

(指名推薦)

第5条 前条の規定に関わらず、委員に異議がないときは、互選につき、投票によらないで指名推薦によることができる。

(職員)

第6条 農業委員会事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(身分を示す証票)

第7条 委員及び事務局職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときにその身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。

(公示)

第8条 農業委員会の公示は、久万高原町広告式条例(平成16年久万高原町条例第3号)に準じて行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町農業委員会規程

平成29年4月1日 農業委員会告示第2号

(平成29年4月1日施行)