○久万高原町農業委員会規程
平成29年4月1日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織、手続その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 農業委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、農業委員会委員(以下「委員」という。)の互選により定める。
3 会長は、農業委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(互選の場所及び時期)
第3条 会長及び副会長の互選は、農業委員会の会議(以下「会議」という。)において行う。
2 前項の互選は、会長又は副会長が欠けた日から10日以内に行うものとする。
(選挙)
第4条 互選は、単記無記名の投票により行う。
(指名推薦)
第5条 前条の規定に関わらず、委員に異議がないときは、互選につき、投票によらないで指名推薦によることができる。
(職員)
第6条 農業委員会事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(身分を示す証票)
第7条 委員及び事務局職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときにその身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。
(公示)
第8条 農業委員会の公示は、久万高原町広告式条例(平成16年久万高原町条例第3号)に準じて行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。