○久万高原町農業委員会会議規則
平成29年4月1日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 久万高原町農業委員会の委員の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。ただし、農業委員会委員(以下「委員」という。)の任期満了による任命後最初に行われる会議は、町長が招集する。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び審議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日から3日前までに行わなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、理由を付し開議時刻までに会長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(職務代理者)
第6条 会長に事故があるときは、職務代理者が議事を整理する。
(委員の議席)
第7条 委員の議席は、任命後の最初に行われる会議において、あらかじめくじで定める。
2 議長は、必要があるときは、議席を変更することができる。
3 議席には番号及び氏名標を付ける。
(会議の開閉)
第8条 開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会宣告後は、何人も議事について発言することができない。
3 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、会議に諮って決める。
(議案の説明)
第11条 会議において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、議長の許可を受けて行わなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第13条 動議はすべて1人以上の同意がなければこれを議題とすることができない。
(修正動議)
第14条 修正動議は、3人以上の同意がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第15条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議のあるときは、会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者が請求しなければならない。
(推進委員の報告等)
第17条 推進委員は、所管事項について会議が報告を求めたときは、現地の状況や経過等を報告しなければならない。
(推進委員報告に対する質疑等)
第18条 委員は、前条の報告に対し、質疑することができる。この場合において、委員は推進委員の意見を尊重するものとする。
(採決の方法)
第19条 採決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
2 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員3人以上の要求があるときは、投票による。
3 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第20条 議長は、事件について前条のほか、異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。
(議事録)
第21条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録には、議長及び議長の指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第22条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることが許されない。
(1) 凶器その他危険な物を持っている者
(2) 容姿を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者
2 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり等を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場の言論に対し発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第23条 傍聴人がこの規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれのあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。