○久万高原町老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱

平成29年2月17日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、生活環境の保全及び安心安全な町づくりを推進するため、町内の管理不全な状態となった不良住宅、空き住宅又は空き建築物(以下「老朽危険空き家」という。)の除却を行う所有者等に対し、除却に係る経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 主として居住の用に供される建築物(倉庫、車庫その他の建築物が付属する場合は、それらの建築物を含む。)であって、現に居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(2) 老朽危険空き家 前号に掲げるもののうち、今後も居住の用に供される見込みのない建築物で、放置すれば倒壊につながる恐れがあり、周囲の生活環境の保全を図る観点から放置することが不適切である状態にあるものをいう。

(3) 補助事業 町がこの告示の規定により、老朽危険空き家の除却に係る経費に対し、所有者等に補助を行う事業をいう。

(4) 所有者等 次の要件のいずれかを満たす者をいう。

 老朽危険空き家を所有する者

 老朽危険空き家の相続権者

 その他町長が及びに掲げる者と同等と認める者

 からまでに掲げる者から委任を受けた者

(補助の対象)

第3条 この告示による補助金の交付の対象となる経費は、老朽危険空き家の除却工事に要する費用(除却に伴い発生する産業廃棄物の処分費を含む。)とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 老朽危険空き家の一部を除却する工事に係る費用

(2) 家財道具、機械、車両等の処分に係る費用

(3) その他補助金の交付が適当でないと認められる工事に係る費用

(補助の要件)

第4条 この告示に定める補助金の交付は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものでなければならない。

(1) 町内に存するものであること。

(2) この告示以外の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの補助金の交付を受けていないこと。

(3) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。

(4) 国、地方公共団体又はその機関の所有でないこと。

(5) 所有者等に町税等(使用料を含む。)の滞納がないこと

(6) 老朽危険空き家の補助の対象となる除却工事の施工者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建設業のうち、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建築業の許可を受けた者、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に規定する解体工事業の登録を受けた者であること。

(補助金の額等)

第5条 この告示による補助金の額は、老朽危険空き家の除去に要する費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)と、住宅地区改良事業等対象要綱(平成17年8年1日付け国住整第38―2号)に基づき算出した交付対象額(ただし、除却工事費に限る。)と比較し、いずれか少ない方の額の10分の8以内とし、老朽危険空き家1棟につき80万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前調査)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久万高原町老朽危険空き家除却事業事前調査申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出し、事前調査を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する調査申請書を受理したときは、その内容を審査し、及び現地を調査するものとする。

3 町長は前項の規定による事前調査を実施した空き家のうち、次に掲げる要件を全て満たすものを老朽危険空き家として認定するものとする。

(1) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の各号に揚げる区分に応じ、当該各号に定める別表において、合算した評点が100以上あると判断されたもの

(2) 次のいずれかに該当するもののうち、倒壊により当該空き家が存する敷地と沿道との境界線を越え、避難等に支障を来すおそれがあるもの

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に基づく地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置するもの

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項に規定する耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置するもの

 建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置するもの

4 町長は、前条に規定する事前調査の結果を久万高原町老朽危険空き家除却事業事前調査結果通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条第3項の規定により老朽危険空き家の認定を受けた空き家に係る申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、久万高原町老朽危険空き家除却事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第4号)

(2) 位置図

(3) 現況写真

(4) 除却に要する費用の見積書

(5) 所有者等であることを証明するもの(登記事項証明書、固定資産税課税台帳記載事項の証明書、戸籍謄本等)

(6) 所有者等から補助事業に係る委任を受けた場合は、当該所有者等の委任状

(7) 老朽危険空き家の所有者等と、所在する土地の所有者等が異なる場合は、当該土地の所有者等の解体撤去に係る同意書

(8) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助事業の適否を決定し、久万高原町老朽危険空き家除却事業補助金交付決定通知書(様式第5号)又は久万高原町老朽危険空き家除却事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の着手)

第9条 補助事業の着手は、前条の規定による補助金交付決定の通知後に行わなければならない。

(補助事業等の変更、中止等承認)

第10条 申請者は、第8条の規定により交付決定を受けた後、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、久万高原町老朽危険空き家除却事業補助金交付変更(中止)申請書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、久万高原町老朽危険空き家除却事業補助金交付変更(中止)承認通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに久万高原町老朽危険空き家除却事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 除却工事請負契約書の写し

(2) 除却に要した経費の支払を証する領収書の写し

(3) 工事写真(竣工状況及び工事中の分別解体等、補助対象事業の内容が確認できるもの)

(4) 廃棄物処理に関する処分証明書類

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による完了報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、久万高原町老朽危険空き家除却事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の交付額確定通知を受けた申請者は、久万高原町老朽危険空き家除却事業補助金請求書(様式第11号)を、町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条に規定する補助金の交付請求書を受理した場合は、申請者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この告示及び補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の目的に使用したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(指導監督)

第16条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、当該補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(跡地の管理)

第17条 補助事業者は、土砂等の流出、雑草の繁茂等、地域の居住環境を阻害しないよう、老朽危険空き家を除却した跡地の適正管理に努めなければならない。

(関係書類の保管)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年6月1日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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久万高原町老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱

平成29年2月17日 告示第4号

(令和2年6月1日施行)