○久万高原町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成29年2月15日

告示第3号

(趣旨)

第1条 本町は、経営感覚に優れた効果的かつ安定的な農業を育成し、足腰の強い農業構造を確立するため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1項に掲げる資金)を借り受けた農業者の金利負担を軽減するため、この告示の定めるところにより、利子補給金を交付する。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成22年4月以降に公益財団法人農林水産長期金融協会(以下「金融協会」という。)が行う当該資金に係る利子助成事業の助成を受けた農業者で、貸付利率が金融協会の行う当該資金に係る利子助成事業の上限を超えた者。

(2) 本町の認定農業者で、町税等(使用料含む)の滞納がない者。

2 前項第2号に規定する認定農業者で、金融協会が行う利子助成事業の対象者であったが、国の予算の都合等により助成を受けることができなかった者及び前項の交付対象者で金融協会が行う利子助成事業の助成期間が終了した者も対象とする。ただし、当該助成事業の要件を満たさなくなった場合は、その時点より本事業の対象とならないものとする。

(利子補給額、利子補給対象期間及び利子補給期間)

第3条 利子補給額、利子補給対象期間及び利子補給期間は、次のとおりとする。

(1) 利子補給額は、当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき貸付利率で計算し、金融機関に納めた額とし、1.0%を上限とする。なお、当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高は、計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た融資平均残高とする。

(2) 利子補給対象期間は、毎年1月1日から12月31日までの利息支払に係る期間とする。

(3) 利子補給期間は、償還期限までとする。ただし、25年を上限とする。

(申請書等の提出)

第4条 農業者は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、前条第2号の利子補給対象期間終了後30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 償還年次表の写し

(2) 金融機関が発行した、当該利子補給の対象となる額が分かる書類の写し

(3) 領収書等支払ったことが分かる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(利子補給金の交付決定)

第5条 町長は資金に係る利子補給金の交付決定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)を農業者に交付する。

(利子補給金の交付)

第6条 農業者は、前条の交付決定通知書を受理した後速やかに、農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書に基づき、毎年3月末日までに利子補給金を交付する。

(利子補給金の返還等)

第7条 町長は、利子補給金の交付の決定を受けた農業者及び利子補給金の交付を受けた農業者が次の各号に該当するときは、利子補給金の交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) この告示に基づいて提出した書類に虚偽の事項の記載があったとき。

(3) 利子補給金を目的外に使用したとき。

(4) 利子補給金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。

(5) その他不正な行為があると認められたとき。

(報告の徴収等)

第8条 利子補給金の交付の決定を受けた農業者は、利子補給金交付の対象となった事業に関して、町長が必要と認めて報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は職員に関係のある場所に立入り、帳簿・書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させた場合において、これを拒んではならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

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久万高原町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成29年2月15日 告示第3号

(平成29年2月15日施行)