○久万高原町除雪用機械維持費補助金交付要綱

平成29年1月16日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、町が実施する除雪作業の委託業務について、町民の安全・安心の確保と早急な除雪作業体制の確立を図るとともに、当該事業の受託業者が使用する除雪機械の保有を促進することを目的として、予算の範囲内で「除雪用機械維持費補助金(以下「補助金」という。)」を交付するものとする。

(補助対象除雪用機械及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる除雪用機械の経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。

除雪用機械経費

補助率

備考

(1) 車検費用

・自賠責保険料

・諸費用

(2) 法定自主検査料

トラクターショベル

1/2以内

モーターグレーダー

4/5以内


(3) タイヤチェーン購入費

4/5以内

新規購入に限る。

(4) 除雪用エッジ部品購入費

4/5以内

新規購入に限る。

2 前項の補助対象となる除雪用機械については、町が実施する除雪作業の委託業務を受託する業者が保有している除雪用機械を用いて除雪作業を実施する場合に限るものとする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。

(補助金実績報告)

第4条 補助金の交付を受けたものは、補助事業の完了した日から10日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金交付規則第10条の規定による実績報告書を町長に提出し、速やかに町長の完了検査を受けなければならない。

(指導監督等)

第5条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町除雪用機械維持費補助金交付要綱第2条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

久万高原町除雪用機械維持費補助金交付要綱

平成29年1月16日 告示第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成29年1月16日 告示第2号
令和3年10月1日 告示第69号