○久万高原町各種団体記念誌作成補助金交付要綱

平成28年12月20日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、町内の社会教育団体及び社会体育団体(以下「各種団体」という。)が刊行する記念誌の作成費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する記念誌その他刊行物(以下「記念誌」という。)の作成に要する費用の一部に対し、補助を行うものとする。

(1) 各種団体が活動の記録を目的に作成する記念誌

(2) 町長が各種団体の記念として特に必要と認める記念誌

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、記念誌の作成に要する費用の40パーセント以内とする。ただし、各種団体が創立された年から起算して50年毎に作成する記念誌については20万円、その他、10年毎に作成する記念誌については10万円を限度とする。

2 前項に規定する以外の年に作成する記念誌については、補助しないものとする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町各種団体記念誌作成補助金交付要綱

平成28年12月20日 教育委員会告示第2号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年12月20日 教育委員会告示第2号