○久万高原町森林認証材供給事業費補助金交付要綱

平成28年12月20日

告示第70号

(目的)

第1条 森林認証材の需要拡大と持続可能な森林経営による資源の循環利用及び森林環境の保全を図るため、森林認証材供給事業(以下「事業」という。)を行う実施主体に対し、事業に要する経費として、予算の範囲内で「森林認証材供給事業費補助金(以下「補助金」という。)」を交付するものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業区分、事業主体、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)によるものとする。

2 事業実施主体は、前項の規定による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。

3 前項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、規則第10条の補助事業等実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、当該金額を補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第2項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、規則第10条の補助事業等実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、当該金額(前項の規定により減額した場合には、当該金額が減じた金額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式)により、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、既に補助金の交付を受けているときは、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(指導監督等)

第4条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業主体

補助対象経費

補助率

(1) FM認証

久万高原町森林認証協議会

FM森林認証に係る審査経費及び公示料

1/2以内

(2) CoC認証

CoC森林認証に係る審査経費及び公示料

画像

久万高原町森林認証材供給事業費補助金交付要綱

平成28年12月20日 告示第70号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成28年12月20日 告示第70号