○久万高原町訪問型サービス事業の実施に関する基準を定める要綱
平成28年11月14日
告示第68号
目次
第1章 趣旨(第1条・第2条)
第2章 国基準訪問型サービス事業(第3条―第5条)
第3章 基準緩和訪問型サービス事業(第6条―第13条)
第4章 住民主体訪問型サービス事業(第14条―第24条)
第5章 短期集中訪問型サービス事業(第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年久万高原町告示第65号。以下「要綱」という。)第4条第1項第1号アに規定する訪問型サービスの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
第2章 国基準訪問型サービス事業
(事業の定義)
第3条 この告示において「国基準訪問型サービス」とは、指定事業者が旧介護予防訪問介護(省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供するものをいい、「国基準訪問型サービス事業」とは、国基準訪問型サービスを行う事業をいう。
(第1号事業支給費の額)
第4条 国基準訪問型サービス事業に係る第1号事業支給費の額は、町長が別に定める額(当該額が現に国基準訪問型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、町は居宅支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅支援被保険者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として法第61条の2第1項の政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が第1号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における前項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の90から100分の100までの範囲内で町が定める割合」とすることができる。
(指定の基準)
第5条 国基準訪問型サービス事業に係る指定事業者の指定の基準は、旧指定介護予防サービス等基準(省令第140条の63の6第1号イに規定する旧指定介護予防サービス等基準をいう。)以下同じ。)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準とする。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
第3章 基準緩和訪問型サービス事業
(事業の定義)
第6条 この告示において「基準緩和訪問型サービス」とは、指定事業者が旧介護予防訪問介護に係る基準を緩和したサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供するものをいい、「基準緩和訪問型サービス事業」とは、基準緩和訪問型サービスを行う事業をいう。
(第1号事業支給費の額)
第7条 基準緩和訪問型サービス事業に係る第1号事業支給費の額は、町長が別に定める額(当該額が現に基準緩和訪問型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
2 第4条第2項、第3項及び第4項の規定は、基準緩和訪問型サービス事業に係る第1号事業支給費について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第7条第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第7条第1項及び同条第2項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは、「第7条第1項」と、「前項」とあるのは「第7条第2項において読み替えて準用する前項」と同条第4項中「前2項」とあるのは、「第7条第1項及び同条第2項において読み替えて準用する第2項」と、「第1項」とあるのは、「第7条第1項」と、「第2項」とあるのは、「第7条第2項において読み替えて準用する第2項」と読み替えるものとする。
(人員に関する基準)
第9条 基準緩和訪問型サービス事業を行う者(以下「基準緩和訪問型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準緩和訪問型サービス事業所」という。)ごとにおくべき従事者(指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は町長が別に定める研修を修了した者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、1人以上とする。
2 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービス事業所ごとに、従事者であって専ら基準緩和訪問型サービスの職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
3 基準緩和訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第1号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第2条の規定による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号。以下「旧指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定及び国基準訪問型サービス事業の指定事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和訪問型サービス事業、指定訪問介護(旧指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業及び国基準訪問型サービス事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、旧指定居宅サービス等基準第5条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、又は第5条の規定により適用される旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、それぞれ前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第10条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準緩和訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準緩和訪問型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備に関する基準)
第11条 基準緩和訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、基準緩和訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 基準緩和訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ基準緩和訪問型サービス事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、旧指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(運営に関する基準)
第12条 旧指定介護予防サービス等基準第2章第4節の規定は、基準緩和訪問型サービス事業の運営に関する基準について準用する。この場合においては、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
(介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第13条 旧指定介護予防サービス基準第2章第5節の規定は、基準緩和訪問型サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について準用する。
第4章 住民主体訪問型サービス事業
(事業の定義)
第14条 この告示において「住民主体訪問型サービス」とは、住民主体訪問型サービス提供者(町長が別に定めるところにより登録を行ったものをいう。以下同じ。)が旧介護予防訪問介護に係る基準を緩和したサービスを居宅要支援被保険者等に対し提供するものをいい、「住民主体訪問型サービス事業」とは、住民主体訪問型サービスを行う事業をいう。
(事業の実施方法)
第15条 住民主体訪問型サービス事業は、町長の登録を受けたもので次条に定める基準に適合する事業を行うものに対し、予算の範囲内においてその事業の実施必要な経費の全部又は一部を交付することにより行う。
(人員に関する基準)
第17条 住民主体訪問型サービス提供者が置くべき従事者(指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士、平成26年改正前法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は町長が別に定める研修を修了した者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、1人以上とする。
2 前項に定めるもののほか、住民主体訪問型サービス提供者は、緊急時の代替要員として1人以上の従事者を確保しておかなければならない。
(サービス提供者の体制)
第18条 住民主体訪問型サービス提供者は、町及び地域包括支援センター等からの連絡に常時対応できる体制を有していなければならない。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第19条 住民主体訪問型サービス提供者は、住民主体訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して十分な説明を行い、当該サービス提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(1) 住民主体訪問型サービスの内容及び費用負担について
(2) 緊急時等における対応方法
(サービス提供の記録)
第20条 住民主体訪問型サービス提供者は、住民主体訪問型サービスを提供した際は、当該サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
2 住民主体訪問型サービス提供者は、住民主体訪問型サービスを提供した際は、当該サービスの提供日及び内容その他必要な事項を、利用者の介護予防計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
(同居家族等に対するサービス提供の禁止)
第21条 住民主体訪問型サービス提供者は、従事者に、その同居の家族等である利用者に対する住民主体訪問型サービスの提供をさせてはならない。
(緊急時の対応)
第22条 従事者は、現に住民主体訪問型サービスの提供を行っている時に利用者に病状等の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに主治医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持)
第23条 住民主体訪問型サービス提供者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。
(記録の整備)
第24条 住民主体訪問型サービス提供者は、利用者に対する住民主体訪問型サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録
(2) 省令第140条の62の3第2項第3号ロに規定する記録
第5章 短期集中訪問型サービス事業
(事業の定義)
第25条 この告示において「短期集中訪問型サービス事業」とは、法第115条の47第4項の規定により訪問型サービス事業の実施の委託を受けた者が、閉じこもり傾向、軽度認知障害又は抑うつ傾向が認められる居宅要支援被保険者等に対し、その状態の改善等を図ることを目的として、訪問による介護予防サービスを提供する事業をいう。
2 短期集中訪問型サービス事業の実施にあっては、別に定めるところにより実施する介護予防に係るプログラムと緊密に連携し、一体的に実施されなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、訪問型サービス事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条及び第7条の規定は、この告示の施行の日以降に対象者が受けた介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費の支給について適用し、同日前に対象者が受けた介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。