○久万高原町森林・林業再生基盤づくり事業費(林業構造改善事業)補助金交付要綱

平成28年10月25日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、森林の整備・保全の推進、林業の持続的かつ健全な発展、木材産業の健全な発展と木材利用の推進を図るため、森林・林業の再生の基盤となる施設・機械の整備等を支援することを目的とし、愛媛県森林・林業再生基盤づくり事業実施要領(平成25年6月4日付け25林第269号愛媛県農林水産部長通知)及び愛媛県森林・林業再生基盤づくり事業費補助金交付要綱(平成25年6月4日付け25林第269号愛媛県農林水産部長通知。以下「県補助金交付要綱」という。)に基づき、事業実施主体が行う森林・林業再生基盤づくり事業(林業構造改善事業)に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象事業の補助対象経費及びこれに対する補助率等は、県補助金交付要綱別表第1―1のとおりとする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。

2 前項の規定による補助金交付申請書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金交付申請書 様式第1号

(2) 事業変更承認申請書 様式第2号

(3) 事業中止(廃止)承認申請書 様式第3号

(4) 事業実績報告書 様式第4号

(5) 補助金精算払請求書 様式第5号

(6) 補助金概算払(前金払)請求書 様式第6号

(補助事業の中止及び廃止)

第4条 事業実施主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業遂行困難の措置)

第5条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(補助事業の繰越)

第6条 事業実施主体は、やむを得ない事情により年度内の事業完了が困難となったときは、12月下旬までに繰越承認申請書(様式第7号)により町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第7条 事業実施主体は、交付決定に係る年度の9月末日現在における事業の遂行状況について、事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(指導監督)

第8条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

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久万高原町森林・林業再生基盤づくり事業費(林業構造改善事業)補助金交付要綱

平成28年10月25日 告示第62号

(平成28年10月25日施行)