○久万高原町中堅・若手職員政策提案プロジェクトチーム設置要綱

平成28年10月19日

訓令第11号

(設置)

第1条 町長が指示する政策課題に効果的に対応するため、中堅、若手職員の斬新かつ柔軟な発想を町行政に活用することを目的として、「久万高原町中堅・若手職員政策提案プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 政策課題に関する調査研究を行うこと。

(2) 政策課題に関する提案を行うこと。

(3) その他政策提案に関し必要な事項

(委員)

第3条 プロジェクトチームは、委員15人以内をもって組織し、町長が職員の中から任命する。

2 委員の任期は、任命された日からその年度の末日までとする。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 プロジェクトチームに、リーダー及びサブリーダーを置く。

2 リーダーは委員の中から町長が指名し、サブリーダーはリーダーが指名する者をもって充てる。

3 リーダーは、プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときはその職務を代理し、リーダーが欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議等)

第6条 プロジェクトチームは、主体的に自由な意見交換を行い、政策課題に対する提案書をまとめる。

(予算の執行等)

第7条 プロジェクトチームの調査研究に必要な先進地視察等にかかる経費については、原則として総務課の予算をもって執行する。

(関係課長等の協力)

第8条 プロジェクトチームに関係する課等の長は、積極的にチームの編成及び運営に協力し、目的遂行のために支援しなければならない。

(政策決定)

第9条 町長は、プロジェクトチームの提案を重視して政策の決定を行う。

(事務局)

第10条 プロジェクトチームに係る事務を処理するため、総務課に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、次長、書記を置く。

3 事務局長に総務課長、次長に担当班長、書記に担当班員をもって充てる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

久万高原町中堅・若手職員政策提案プロジェクトチーム設置要綱

平成28年10月19日 訓令第11号

(平成28年10月19日施行)