○久万高原町木造住宅耐震診断技術者派遣事業実施要綱
平成28年7月28日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、久万高原町内に存する木造住宅について、町長が愛媛県に登録された耐震診断技術者を派遣し耐震診断を実施することにより、わが家の耐震性能を知り、ひいては耐震改修の重要性を理解することで、耐震化が促進され、もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅
自ら居住(予定を含む。)又は賃貸する一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の用途の床面積が過半でないもの)で、地上階数が2以下かつ延べ面積が500平方メートル以下のものをいう。ただし、枠組み壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものを除く。
(2) 耐震診断
愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)により、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいい、耐震改修概算工事費の提示を含むものとする。
(3) 耐震診断技術者
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、愛媛県木造住宅耐震診断講習会を受講し、受講修了証の交付を受けた者をいう。
(4) 木造住宅耐震診断技術者派遣事業
町内に存する木造住宅について、耐震診断技術者を派遣し耐震診断を行う事業をいう。ただし、国、地方公共団体その他公共団体が所有するものは当事業の対象としない。
(5) 業務受託者
木造住宅耐震診断技術者派遣事業に関する業務の全部又は一部を請け負った者をいう。
(業務委託)
第3条 町長は、木造住宅耐震診断技術者派遣事業に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(木造住宅耐震診断技術者派遣事業の実施)
第4条 町長は、木造住宅耐震診断技術者派遣事業を実施するにあたり、予算の範囲内で耐震診断技術者を派遣する。
(木造住宅耐震診断技術者派遣事業の対象要件)
第5条 木造住宅耐震診断技術者派遣事業の対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。ただし、増築が行われている場合は、昭和56年5月31日以前に着工された部分に居室を含むこと。
(2) 過去に本町が実施している「木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(3) 明らかな法令違反がないこと。
(耐震診断申込み)
第6条 この告示に基づき耐震診断を受けようとする木造住宅の所有者(以下「派遣診断申込者」という。)は、久万高原町木造住宅耐震診断技術者派遣方式申込書(様式第1号)又は電話等の通信手段により町長に耐震診断を申し込むことができる。
(1) 建築確認通知書
(2) 登記事項証明書
(3) 固定資産税課税明細書
(4) 固定資産税の課税台帳
(5) その他、町長が認めるもの
4 町長は、業務受託者から耐震診断技術者の選定通知を受けた場合は、速やかに久万高原町木造住宅耐震診断技術者派遣(変更)決定通知書(様式第5号)。以下「決定通知書」という。により、派遣診断申込者に通知するものとする。
5 業務受託者は、派遣する耐震診断技術者に愛媛県発行の「愛媛県木造住宅耐震診断講習修了証」を携帯させ、派遣対象者の求めに応じて提示させるものとする。
6 町長は、第4項の決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
7 町長は、前項の規定により決定通知書の内容を変更した場合は、決定通知書により派遣診断申込者に通知するものとする。
(派遣に要する費用負担)
第8条 耐震診断以外の業務を診断技術者に依頼し、追加費用が生じた場合は、派遣診断申込者の負担とする。
(耐震診断の辞退)
第9条 派遣診断申込者は、耐震診断技術者派遣決定通知書を受けた後において、事情により耐震診断を辞退するときは、久万高原町木造住宅耐震診断技術者派遣決定辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の辞退は、既に耐震診断を実施しているときは、それぞれまでに要した費用を、耐震診断技術者と精算した後でなければ、行うことはできない。
(派遣決定の取消し)
第10条 町長は、派遣診断申込者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第4項の規定による耐震診断技術者派遣決定を取り消すことができる。
(1) 耐震診断技術者による現地調査の結果、木造住宅耐震診断技術者派遣事業の対象要件を満足しないことが判明したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣費用の返還)
第11条 町長は、前条の規定により、耐震診断技術者の派遣を取り消した場合において、既に耐震診断を実施しているときは、耐震診断申込者に対してそれぞれまでに要した費用の支払いを命ずることができる。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断を行う診断技術者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月2日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町木造住宅耐震診断技術者派遣事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。