○久万高原町米寿・上壽祝い事業実施要綱

平成28年6月9日

告示第47号

久万高原町上壽証及び祝状交付要綱(平成18年久万高原町告示第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり地域社会の発展に貢献された米寿及び上壽に達する高齢者に祝状及び上壽証を贈り、その労をねぎらうとともに敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 米寿の対象者は、毎年4月1日現在において町内に住所を有する、数え年88歳に達する者。

(2) 上壽の対象者は、毎年9月1日現在において町内に住所を有する、満100歳に達する者であって、当該年度の9月15日現在において存命の者。

(記念品)

第3条 祝状及び上壽証と併せて、予算の範囲内で記念品を贈る。

(対象者の決定)

第4条 町長は、第2条に定める対象者に該当する者を、住民基本台帳又は外国人登録票により調査し、交付の決定をするものとする。

2 町長は対象者が、次の各号に該当すると認めたときは交付を取り消すことができる。

(1) 交付を受けるまでに死亡したとき。

(2) 交付を受けるまでに転出したとき。

(3) 受取を拒否したとき。

(4) 前号3号に掲げるもののほか町長が交付が困難と判断したとき。

(交付)

第5条 祝状及び記念品は、各地区公民館で実施される敬老会において交付する。

2 上壽証及び記念品は、毎年9月15日から10月末日までの間に交付する。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、交付を当該年度末まで延長することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町米寿・上壽祝い事業実施要綱

平成28年6月9日 告示第47号

(平成28年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年6月9日 告示第47号