○久万高原町発達支援巡回相談事業実施要綱
平成28年5月10日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、障がい又は学習面や社会性において軽度な遅滞やつまずき等のある幼児・児童・生徒(以下「児童等」という。)の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという特別支援教育の視点に立ち、児童等一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援の充実を図るなど、児童等の能力及び自己肯定感を高めるための的確な教育支援を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 発達支援巡回相談員(以下「相談員」という。)を設置し、町内の児童等について、町内関係機関を巡回して実態を把握するとともに、相談等に応じ、個別の支援等を行う。
(委嘱)
第3条 相談員は、特別支援教育に理解及び見識のある者のうちから適当と認める者を教育委員会が委嘱する。
2 相談員の委嘱の期間は、原則として4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、再委嘱することができるものとする。
(職務内容)
第4条 相談員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幼稚園、小学校、中学校及び関係機関への巡回による実態把握、連絡調整及び支援方法等の指導・助言
(2) 児童等に対する個に応じた支援・指導及び関係者への合理的配慮についての指導・助言
(3) 児童等の保護者に対する相談等
(4) その他、特別支援教育についての相談に関すること
(5) 年度に1回以上、各幼稚園・小学校・中学校ごとの連絡会の開催
2 発達支援巡回相談事業を円滑に実施するため、教育委員会は各学期に1回、相談員、保健センター等関係者による報告会を開催する。
(守秘義務)
第5条 相談員は、前条各号の職務を実施する上で知り得た個人情報及び学校経営に関する情報を、一切第三者に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第7条 相談員の活動等の報償費は、予算の定めるところにより支給する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。