○久万高原町工事中間前金払制度取扱要綱

平成28年4月26日

告示第41号

久万高原町工事中間前金払制度取扱要綱(平成25年久万高原町告示第21号)の全部を改正する。

(目的及び実施時期)

第1条 町長は、久万高原町建設工事請負業者(以下「請負業者」という。)の資金調達の円滑化を図ることで、工事の適正な履行を確保することを目的とし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の規定により中間前金払制度を実施する。

(対象工事)

第2条 中間前金払の対象となる建設工事(以下「工事」という。)の請負契約は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 請負代金額が1,000万円以上であること。

(2) 既に前金払を受けていること。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(5) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が当該工事の請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前金払の金額)

第3条 中間前金払の金額は、請負代金の額の10分の2以内とし、前金払及び中間前金払の額の合計額が請負代金の額の10分の6を超えてはならない。この場合における請負代金の額は、中間前金払を受けようとする者が次項に規定する申請を行ったときに既に締結している工事請負契約の金額とする。

2 継続費又は債務負担行為による工事請負契約の中間前金払の金額は、各会計年度の出来高予定額の10分の2以内とし、前金払及び中間前金払の額の合計額が当該会計年度の出来高予定額の10分の6を超えてはならない。

(中間前金払の申請)

第4条 中間前金払の支払を申請する者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)等必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(中間前金払の認定)

第5条 町長は、工事履行報告書により、当該工事について第2条の要件を満たしているかどうか中間前金払認定調書(様式第3号)により請負業者に通知する。

(中間前金払の支払請求)

第6条 前条により中間前金払をすることができる要件を満たしていると認定を受けた者は、前払保証事業会社が発行する保証証書を添えて請負代金請求書(久万高原町建設工事執行規則(平成16年久万高原町規則第102号)様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の規定による請求があったときは、適法な請求書及び保証証書を受けとった日から20日以内に中間前金払を請負業者に支払うものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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久万高原町工事中間前金払制度取扱要綱

平成28年4月26日 告示第41号

(平成28年4月26日施行)