○久万高原町看護師奨学金審査会規則
平成28年4月21日
規則第19号
(設置)
第1条 この規則は、久万高原町看護師奨学金貸付条例(平成27年久万高原町条例第30号)に規定する奨学金の貸与の可否に関し必要な事項を審査するため、久万高原町看護師奨学金審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 審査会に会長を置き、町立病院事業等運営委員会会長をもって充てる。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、町立病院事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
久万高原町看護師奨学金審査会委員
久万高原町副町長 |
久万高原町立病院院長 |
久万高原町立病院副院長 |
久万高原町立病院看護部長 |
久万高原町立病院事業等運営委員会会長 |
久万高原町立病院事業等運営委員会副会長 |