○久万高原町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第7条に規定する事項に関し、職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、町の事務又は事業を執行するに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、町の事務又は事業を執行するに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 職員を管理監督する立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項に留意して障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう努めるとともに、障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう環境の整備を図らなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者等から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 管理監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)

第5条 職員が障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮をしない場合は、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当したものとして、懲戒処分等に付すことがある。

(相談体制の整備)

第6条 職員による障害を理由とする差別を受けた障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、本庁及び各支所並びに出先機関(以下「各課等」という。)に相談対応責任者を置く。

2 相談対応責任者は、相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実確認をするとともに、障害を理由とする差別があると認めるときは、担当課と連携し、及び協調して、速やかに是正措置及び再発防止策等をとるものとする。

3 相談対応責任者は、各課等の管理監督者をもって充てる。

4 第2項の担当課は、保健福祉課とする。

5 保健福祉課長は、必要に応じて管理監督者からの相談に応ずるものとする。

(研修及び啓発)

第7条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。

2 新たに職員となった者にあっては障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解するため、新たに管理監督者となった者にあっては障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解するため、これらの者は、前項の研修を受講するよう努めなければならない。

3 管理監督者は、その管理監督する職員に対し、別に定める資料等により、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応する意識の啓発を図るものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

久万高原町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年3月31日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)