○久万高原町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療(以下「特定不妊治療」という。)を行っている夫婦に対し、町が費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、特定不妊治療を受けた夫婦(原則として、法律婚を対象とする。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にあるものを含む。以下同じ。)であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて低いと医師に診断された者とする。

2 特定不妊治療を行った期間に、住民基本台帳法(昭和42年法律第8号)に基づき、夫婦共に本町の住民基本台帳に記載されており、第5条第1項に規定する助成の申請する日(以下「申請日」という。)の1年以上前から本町に住所を有していること。

(対象となる治療等)

第3条 助成の対象となる特定不妊治療は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定する医療機関において行われた特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を終了した場合についても、助成の対象とする。ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)並びにこれらに必要な検査とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は、助成の対象とはしない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)

(助成金の額等)

第4条 助成金の対象となる費用は、医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用のうち自己負担分とする。ただし、食事代、文書料、個室料等の治療に直接関係ない費用は除くものとする。また、高額医療費、保険者が任意に行う付加給付、その他の助成金がある場合は、それらの給付額を控除するものとする。

2 助成する額は、1年度につき15万円を限度とする。

3 前項に規定する助成金の限度額を超えない限り何度でも交付できるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療の終了した日の属する年度内に久万高原町特定不妊治療費助成金交付申請書兼同意書(様式第1号)に、次の書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 久万高原町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 法律婚にあっては法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類。事実婚にあっては事実婚関係を証明する書類

(3) 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書又はその写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付申請は、第4条第2項に規定する限度額を超える場合については、1回限りとする。ただし、当該限度額を超えない場合はこの限りでない。

3 助成金額が15万円に満たない場合は、年度内に行う複数回の特定不妊治療に要した費用分を合算して申請することができるものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書を受理した場合は、速やかにこれを審査し、助成の可否及び助成金額を決定し、久万高原町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は久万高原町町特定不妊治療費助成金交付却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第7条 前条の特定不妊治療費助成金交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、久万高原町特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があった場合、その内容を適当と認めたときは、その日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金を交付しているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(台帳の整備)

第9条 町長は、この事業の状況を明確にするため、久万高原町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、特定不妊治療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月6日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、令和3年1月1日から同年3月31日までに治療が終了し、令和3年4月1日から同年4月30日までに愛媛県特定不妊治療費助成事業の申請を行ったもので、県の交付決定を受けたものは、令和2年度分の助成金として、令和3年度に限り、この告示により申請することができる。

(令和4年12月13日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以降に終了した不妊治療の申請について適用し、令和4年3月31日までに終了した不妊治療の申請については、なお従前の例による。

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久万高原町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第18号

(令和4年12月13日施行)