○久万高原町自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成28年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全な利用の促進に関し、町、町民、自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)等の責務を明らかにし、それぞれがその責務を果たすことにより、自転車を安全かつ快適に利用するための意識の啓発及び環境の整備並びに自転車が関係する交通事故の防止を図り、併せて本町の自転車文化の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 車両 法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(3) 自動車等 法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 道路 法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(5) 関係機関 自転車の安全な利用の促進に関する施策を実施する国及びその他の地方公共団体等の機関をいう。

(6) 関係団体 交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体及び自転車の安全な利用の促進に関する活動を行う団体をいう。

(7) レンタサイクル業者 観光、通勤、通学等のために自転車を利用しようとする者に対し、自転車を有償又は無償で貸し渡すことを業とする者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、関係機関、事業者及び関係団体との相互の連携及び協力の下に、自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策を実施する責務を有する。

(町民の責務)

第4条 町民は、自転車の安全な利用について理解を深め、歩行者、自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行することができる環境が形成されるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

2 町民は、町及び関係機関が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車利用者の責務)

第5条 自転車利用者は、車両の運転者としての責任を自覚し、道路の交通に関する法令等の規定を遵守するとともに、常に譲りあいと思いやりを実践して交通安全を確保しなければならない。

2 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得及び自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(以下「自転車損害保険等」という。)への加入に努めなければならない。

3 自転車利用者は、その利用する自転車の定期的な点検及び整備並びに反射材の装着その他の交通事故を防止するための対策に努めなければならない。

4 自転車利用者は、町及び関係機関が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

5 道路において自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットを着用することにより自転車の安全な利用に努めなければならない。

(自動車等運転者の責務)

第6条 自動車等の運転者は、自転車が車両であることを認識し、歩行者、自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行することができるように配慮するよう努めなければならない。

2 自動車等の運転者は、自転車の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、自転車を利用して通勤する従業員及びその事業活動において自転車を利用する従業員に対し、自転車の安全な利用に関する啓発及び指導を行うよう努めなければならない。

2 事業者は、自転車の安全な利用について理解を深め、自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

3 事業者は町及び関係機関が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係団体の責務)

第8条 関係団体は、自転車の安全な利用の機運を醸成するための広報活動、啓発活動その他の取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

(町民に対する自転車交通安全教育)

第9条 町は、関係機関及び関係団体と連携及び協力し、町民に対し、自転車の安全な利用に関する教育(以下「自転車交通安全教育」という。)を行うものとする。

(学校における自転車交通安全教育)

第10条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)を設置し、又は管理する者は、在学する幼児、児童、生徒又は学生に対し、その発達に応じた自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。

(家庭における自転車交通安全教育等)

第11条 幼児、児童又は生徒を保護する責任のある者(以下「保護者」という。)は、その保護する幼児、児童又は生徒に対し、自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。

2 保護者は、その保護する幼児、児童又は生徒が自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。

3 高齢者の家族は、当該高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言をするよう努めなければならない。

(広報、啓発等)

第12条 町は、自転車の安全な利用の促進について、町民、自転車利用者及び事業者の理解と協力を得られるよう広報活動及び啓発活動を行うものとする。

2 町は、自転車利用者の自転車損害保険等への加入を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(自転車小売業者の情報の提供等)

第13条 自転車の小売を業とする者は、自転車の購入又は点検若しくは修理をしようとする者に対し、自転車の点検及び整備、自転車損害保険等の必要性に関する情報、その他の自転車の安全な利用に関する情報の提供及び助言をするよう努めなければならない。

(レンタサイクル業者の情報の提供等)

第14条 レンタサイクル業者は、自転車を貸し渡すときは、当該自転車を利用しようとする者に対し、自転車の安全な利用に関し必要な情報の提供及び助言をするよう努めなければならない。

2 レンタサイクル業者は、自転車を貸し渡すときは、当該自転車を利用しようとする者に対し、乗車用ヘルメットの貸渡し及びその着用についての助言をするよう努めなければならない。

3 レンタサイクル業者は、貸渡用の自転車の点検及び整備に努めなければならない。

(自転車安全利用の日)

第15条 町民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるため、自転車安全利用の日を設ける。

2 自転車安全利用の日は、毎月10日とする。

3 自転車安全利用の日においては、町は、その趣旨にふさわしい広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(道路環境の整備)

第16条 町は、自転車の安全な利用の促進を図るため、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行することができる道路の環境の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第17条 町は、自転車の安全な利用の促進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

久万高原町自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成28年3月28日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)