○久万高原町商工業者運転資金貸付要綱

平成28年3月23日

告示第15号

(目的)

第1条 商工業の振興発展を図るため、商工業協同組合(以下「協同組合」という。)が町内に住所を有する商工業者に対して必要な運転資金を融資するための資金として、町が協同組合に対して資金の貸し付け(以下「貸付金」という。)をすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業協同組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された商工業協同組合であって、町内に主たる事務所を置く協同組合をいう。

(2) 商工業者 前項に規定する商工協同組合の組合員をいう。

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は、一般会計予算に定める当該年度の予算の範囲内とし、1協同組合当たり1,500万円を限度とする。ただし、複数の協同組合から貸付申請があった場合は、別途貸付限度額を決定するものとする。

2 前項の貸付金については、1協同組合1回限りとする。ただし、第9条の規定により、貸付金の全額を償還した場合はこの限りでない。

3 貸付金の貸付方法は、一括貸し付けとする。

(貸付利率)

第4条 貸付金の貸付利率は、無利子とする。

(貸付申請)

第5条 貸付金の貸付申請は、協同組合が久万高原商工業者運転資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 融資事業計画書

(2) 融資要領

(3) 収支予算書

(4) その他、町長が特に必要と認める書類

(貸付金の貸付決定)

第6条 町長は、前条に規定する貸付申請書の提出があったときは、貸付申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、久万高原商工業者運転資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査及び調査にあたり必要があると認める場合は、協同組合に対して融資要領の改善、又は訂正を求めることができるものとする。

(貸付金の交付)

第7条 前条の規定により貸し付けを決定した場合は、久万高原商工業者運転資金貸付契約(様式第3号)を締結し、速やかに貸付金を交付するものとする。

(事業実績報告書)

第8条 協同組合は、当該年度の事業を完了したときは、直ちに久万高原商工業者運転資金貸付実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 融資事業計画に対しての融資実績書

(2) 収支状況の分かる書類又は収支精算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(貸付金の償還)

第9条 貸付金の償還の期間は、貸付の日から5年以内とする。

2 貸付金の償還の方法は、一括償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(貸付の取消し及び繰上げ返済)

第10条 町長は、貸付金を貸し付けの目的以外に使用した場合は、貸付金の全部又は一部の返済を請求することができる。

(運用状況調査)

第11条 町長は、協同組合に対し、必要があると認める場合は、貸付金の運用状況調査を実施することができる。

2 協同組合は、前項の調査に応じ、関係書類を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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久万高原町商工業者運転資金貸付要綱

平成28年3月23日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)