○久万高原町簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成28年2月18日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条・第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第30条)

第2節 支出(第31条―第51条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第52条―第56条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第57条・第58条)

第2節 出納(第59条―第67条)

第3節 たな卸し(第68条―第72条)

第4節 たな卸資産の評価(第73条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第74条―第77条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第78条)

第2節 取得(第79条―第87条)

第3節 管理及び処分(第88条―第91条)

第4節 減価償却(第92条―第96条)

第5節 固定資産の評価(第97条・第98条)

第8章 リース会計に係る特例(第99条)

第9章 引当金(第100条・第101条)

第10章 予算(第102条―第107条)

第11章 決算(第108条―第111条)

第12章 雑則(第112条・第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、久万高原町簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 水道事業の会計その他財務に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 水道事業の業務に係る出納その他の会計事務を行わせるために、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道担当課長(以下「課長」という。)の職にある者をもって充てる。

3 企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該企業出納員があらかじめ指定した者がその職務を行う。

4 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、企業出納員が指定する事務を行う。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

(企業出納員への委任)

第4条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の業務に係る現金の収納及び支払に関する事務を企業出納員に委任する。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを久万高原町簡易水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを久万高原町簡易水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、課長がそれぞれ整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第17条 水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に掲げる科目とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 課長は、収入の調定をする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿並びに調定明細表及び収納明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正する場合について準用する。

(納入通知書の発行)

第19条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合及び口座振替による場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の3日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第21条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(指定納付受託者による納付)

第22条 管理者は、納入義務者からの地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による申出を承認したときは、同項の規定により指定された者(以下「指定納付受託者」という。)による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(領収書の交付)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業の業務に係る収納の事務を受託している者(以下「収納受託者」という。)は、収納の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納入者については、通帳への記帳をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第24条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに、企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、その翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、管理者が指定する日までに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

4 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に管理者の定める日までに振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り返られた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第25条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第32条及び第47条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手支払地の区域)

第27条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、久万高原町とする。

(小払資金の保管)

第28条 企業出納員は、釣銭資金を必要とする場合は、現金取扱員1人につき2万円の範囲内において現金を保管することができる。

(証券の支払拒絶等)

第29条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収納受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者からの証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、課長から払込みを受けた証券については、当該証券を課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、課長が収納した証券(現金取扱員及び収納受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第30条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第31条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 課長は、支出する場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第32条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第33条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前途をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町職員以外の者の旅費及び費用弁償

(2) 研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 郵便料、運賃及びその他これらに類する経費

(4) 駐車料、会場使用料及び賃借料

(5) 事業運営上必要な釣銭資金

(概算払)

第34条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(前金払の範囲)

第35条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(4) 弁護士に対して支払う報酬

(繰替払の範囲)

第36条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、収入金の過誤納金に係る還付加算金及び当該収入金とする。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第37条 第32条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、課長は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第38条 課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第39条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第40条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第41条 課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第42条 第38条の規定は、令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第43条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第44条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第45条 小切手帳の保管は、課長が行う。

(公金振替書)

第46条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第47条 課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第48条 課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第49条 課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第25条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第50条 課長は、水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第19条第20条第23条及び第25条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第51条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第52条 課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第53条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第54条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第55条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第56条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第57条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗物品 その形状若しくは性質が1回若しくは短期間の使用により消耗され、又は備品等の構成部分となる物品をいう。

(2) 消耗工具、器具及び備品 工事又は工作に使用される工具、器具及び備品であって、固定資産に計上されないものをいう。

(3) 原材料 工事若しくは工作に使用され、又は建物、構築物等の構成部分となるものをいう。

(4) その他貯蔵品 給水又は配水の水量を測定する量水器等の機械器具をいう。

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第58条 課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第59条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第60条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は制作によって取得したものについては、購入又は制作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第61条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第62条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第63条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第64条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第31条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出について管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記載するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第65条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第62条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第66条 課長は、第57条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第60条第4号及び第62条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第62条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第67条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第64条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第68条 課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第69条 課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第70条 課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第71条 課長は、実地たな卸しを行った結果を、第69条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第72条 課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(評価方法)

第73条 課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第74条 課長は、第57条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第87条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第60条第4号及び第62条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第62条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第75条 課長は、第57条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第76条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第77条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第67条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第78条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産)

 建設仮勘定

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 商標権

 ソフトウェア

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第79条 固定資産の取得価額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は制作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は制作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第80条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第31条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第81条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第31条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第82条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第83条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第84条 第61条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第85条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第86条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第87条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第88条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第89条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第90条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第60条第4号及び第62条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第91条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第92条 固定資産の減価償却は、次条及び第94条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第93条 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第94条 第78条第1号キ及び第2号クに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第95条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第96条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第97条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第98条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

第99条 前章の規定にかかわらず、第78条第1号キ及び第2号クに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、施行規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第100条 水道事業においては、将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額について、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(施行規則第22条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) 退職給付引当金

(6) その他引当金

(その他の引当金の計上方法)

第101条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第102条 課長は、管理者の指定する期日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の送付)

第103条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を管理者の指定する期日までに管理者に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第104条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第105条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第106条 課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第107条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調整)

第108条 水道事業の決算の調整に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第109条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第100条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第110条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第111条 課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第112条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第113条 伝票等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 予算執行計画

(2) 収入予算差引簿

(3) 支出予算差引簿

(4) 収入伝票

(5) 支払伝票

(6) 振替伝票

(7) 日計表

(8) 総勘定元帳

(9) 総勘定内訳簿

(10) 収納明細表

(11) 調定明細表

(12) 現預金出納簿

(13) 物品出納簿

(14) 未振替一覧表

(15) 振替一覧表

(16) 工事費内訳整理簿

(17) 給水工事台帳

(18) 固定資産台帳

(19) 企業債台帳

(20) 納入通知書

(21) 収納済通知書

(22) 小切手

(23) 小切手振出通知書

(24) 隔地払依頼書

(25) 公金振替書(口座振替書)

(26) 支払済通知書

(27) 隔地払不能通知書

(28) 物品受払簿

(29) 入庫伝票

(30) 出庫伝票

(31) たな卸表

(32) 予算実施計画

(33) 資金計画

(34) 給与費明細書

(35) 継続費に関する調書

(36) 債務負担行為に関する調書

(37) 決算報告書

(38) 損益計算書

(39) 貸借対照表

(40) 剰余金計算書

(41) 欠損金計算書

(42) 剰余金処分計算書

(43) 欠損金処理計算書

(44) 事業報告書

(45) キャッシュ・フロー計算書

(46) 収益費用明細書

(47) 固定資産明細書

(48) 企業債明細書

(49) 繰越計算書

(50) 継続費繰越計算書

(51) 継続費精算報告書

(52) 月次試算表

(53) 資金予算表

2 前項の様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成28年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年2月26日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久万高原町財務規則及び次項の規定による改正後の久万高原町簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成28年久万高原町規則第7号)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第16条関係)

勘定科目表

収益勘定

水道事業収益





営業収益





給水収益





水道料金



受託工事収益





受託工事収益



その他営業収益





材料売却収益




手数料




他会計負担金


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息



国庫補助金




県補助金




他会計補助金




他会計負担金




長期前受金戻入





国庫補助金




県補助金




他会計補助金




他会計負担金




工事負担金




受贈財産評価額




他会計負担金




その他長期前受金



消費税還付金





消費税還付金



その他雑収益





加入金




不用品売却収益




その他雑収益


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益



過年度損益修正益





過年度損益修正益



その他特別利益





その他特別利益

費用勘定

水道事業費用





営業費用





原水及び浄水費





給料




手当




賞与引当金繰入額




報酬




法定福利費




法定福利費繰入額




旅費




退職給付費




諸謝費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




使用料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




受託工事費




負担金




公課費




研修費




食糧費




厚生費




交際費




会費負担金




保険料




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



配水及び給水費




受託工事費




総係費




減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用





材料売却原価




雑支出


営業外費用





支払利息





企業債利息




一時借入金利息



消費税及び地方消費税




雑支出





不用品売却原価




その他雑支出


特別損失





固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失



予備費





予備費





予備費

(注)配水及び給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節による。

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産





土地




建物




建物減価償却累計額




構築物




構築物減価償却累計額




機械及び装置




機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品




工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産



無形固定資産





水利権




借地権




地上権




特許権




施設利用権




商標権




ソフトウェア




リース資産




その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券




出資金




長期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



貸倒引当金




基金




長期前払消費税




その他投資




減価償却累計額


流動資産





現金・預金





現金




預金



未収金





営業未収金




営業外未収金




その他未収金



未収金貸倒引当金




貯蔵品




短期貸付金





一般短期貸付金




他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金




前払費用





未経過保険料




その他前払費用



前払金




その他流動資産





その他流動資産


資本勘定

区分

資本金





資本金





固有資本金




繰入資本金




組入資本金


剰余金





資本剰余金





国庫補助金




県補助金




他会計補助金




他会計負担金




工事負担金




受贈財産評価額




その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




その他積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)

負債勘定

区分

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



リース債務




引当金





修繕引当金




特別修繕引当金


流動負債





一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



リース債務




未払金





営業未払金




営業外未払金




その他未払金



前受金




引当金





賞与引当金




修繕引当金




特別修繕引当金



その他流動負債





預り金




仮受消費税及び地方消費税


繰延収益





長期前受金





国庫補助金




県補助金




他会計補助金




他会計負担金




工事負担金




受贈財産評価額




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





国庫補助金




県補助金




他会計補助金




他会計負担金




工事負担金




受贈財産評価額




その他長期前受金


久万高原町簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成28年2月18日 規則第7号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成28年2月18日 規則第7号
令和2年2月26日 規則第5号
令和5年11月24日 規則第37号