○久万高原町障害者施設整備・備品購入費補助金交付要綱

平成28年1月26日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の自立と社会参加の支援を図り、もって障害者の福祉を増進することを目的として特定非営利活動法人が事業を実施するための施設の整備・備品購入等に必要な経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付手続き等に関しては、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、町において施設等を運営している特定非営利活動法人とする。ただし、愛媛県障害児(者)施設等施設整備費補助金の交付対象として採択されなかった場合に限る。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助率及び額

施設整備に要する経費(本体工事に限る。)

補助対象経費の4分の1に相当する額(1,000円未満の端数切捨て)とする。ただし、300万円を上限とする。

備品購入に要する経費

補助対象経費の4分の3に相当する額(1,000円未満の端数切捨て)とする。ただし、100万円を上限とする。

(施設整備・備品購入計画協議書)

第4条 補助対象者は、あらかじめ久万高原町障害者施設整備・備品購入計画協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の内示)

第5条 町長は、前条の規定による施設整備・備品購入計画協議書の提出があったときは、当該協議書の内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示(様式第2号)を行うものとする。

(補助金申請時の添付書類)

第6条 補助金規則第3条に規定する補助金交付申請時に添付する町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 見積書(内訳が分かるもの)

(3) 施設整備施行前の現場写真(施設整備の補助金申請をする場合に限る。)

(4) 収支予算書(資金計画)

(実績報告時の添付書類)

第7条 補助金規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に添付する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 施設整備費及び備品購入費の領収書

(2) 施設整備等施行後の現場写真又は備品購入の写真(撮影日の分かるもの)

(3) その他指示のあった書類

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年度事業から適用する。

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久万高原町障害者施設整備・備品購入費補助金交付要綱

平成28年1月26日 告示第2号

(平成28年1月26日施行)