○久万高原町看護師奨学金貸付条例施行規則
平成27年12月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町看護師奨学金貸付条例(平成27年久万高原町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療機関等)
第2条 条例に定める久万高原町立病院等(以下「町立病院等」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 国民健康保険久万高原町立病院
(2) 久万高原町立老人保健施設あけぼの
(3) 久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に認める看護師を必要する施設
(1) 成人であること。
(2) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。
(3) 奨学金の返還能力を有していること。
(貸付けの決定及び通知)
第5条 町長は、条例第4条の審査に当たり、奨学金の貸付けを受けようとする者に対して、学校等に入学する以前に在学していた学校の成績証明書等の書類を提出させることができる。
2 奨学生は、奨学金の貸付けの決定を受けた日の属する年度の翌年度以降において、奨学金の貸付けを受けようとするときは、毎年度町長が定める期間内に、当該年度の借入証書に在学証明書及び前年度の成績証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第7条 奨学金の貸付けの方法は、町長が定めた日に前条第1項の規定により提出された口座振込申出書で指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。
2 奨学金は、毎年度4期に分けて貸付けるものとする。
2 前2条の規定は、貸付停止を解除した後、貸付けを再開する場合について準用する。
(1) 学校等を卒業したとき。
(2) 条例第8条の規定により奨学金の貸付けを廃止されたとき。
2 奨学金の返還を猶予された者は、前項の規定により提出した猶予申請書の内容に変更が生じた場合又は猶予する事由が消滅した場合は、変更又は消滅の内容を記載した猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 奨学金の免除を受けようとする者が死亡その他の理由により前項の申請書を提出することができない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が申請するものとする。
3 条例第11条第2号に規定する期間は、休職、停職その他長期間にわたり勤務しない期間は含めないものとする。
(返還の免除の額等)
第13条 条例第11条に規定する返還の免除の額は、奨学金の全額とする。
2 条例第11条第2号に規定する期間町立病院等において看護師として勤務しなかった場合の返還の免除の額は、町立病院等において看護師として勤務した期間を奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍の期間で除した数値に奨学金の全額を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げた額)とする。
(1) 学校等を卒業したとき。
(2) 看護師の資格を取得したとき。
(3) 学校等を休学、復学又は退学したとき。
(4) 進学又は原級留置したとき。
(5) 停学その他の処分を受けたとき。
(6) 他の奨学金等の貸与を受けることになったとき。
(7) 本人や連帯保証人の重要事項に異動があったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、重要事項に異動があったとき。
2 疾病等の理由により奨学生本人が異動届を提出できない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が届け出るものとする。
(死亡届)
第15条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人のうち親権者若しくはこれに類する者又は遺族は、異動届に戸籍抄本を添えて町長に届け出るものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。