○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成27年12月18日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 町行政の運営を図るための総合計画における基本構想の策定は、議会の議決すべき事件とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年12月18日 条例第28号
(平成27年12月18日施行)