○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 町行政の運営を図るための総合計画における基本構想の策定は、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月18日 条例第28号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成27年12月18日 条例第28号