○久万高原町新たな木材流通推進事業費補助金交付要綱

平成27年12月11日

告示第36号

(目的)

第1条 従来までの原木市場で木材を集荷する方法に加わる新たな木材流通の推進を目的として実施する「久万高原町新たな木材流通推進事業(以下「事業」という。)」の事業実施主体に対し、事業に要する経費として予算の範囲内で「久万高原町新たな木材流通推進事業費補助金(以下「補助金」という。)」を交付するものとする。

(補助対象及び採択基準)

第2条 補助対象及び採択基準は、別表1及び別表2に掲げるとおりとする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)によるものとする。

2 事業実施主体は、前項の規定による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。

3 前項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、規則第10条の補助事業等実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、当該金額を補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第2項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、規則第10条の補助事業等実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、当該金額(前項の規定により減額した場合には、当該金額が減じた金額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式)により、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、既に補助金の交付を受けているときは、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(指導監督)

第4条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

Ⅰ 補助対象

(1) 事業実施主体

町内に木材の集荷施設を有し、安定的な木材の集荷を行うと認められるもの

(2) 補助対象森林

町内に所在する森林

(3) 補助対象者

町内に森林を有する者

(4) 補助対象経費

町内の造林地又は間伐地で発生する木材(根元、変色、腐り、端材及び梢端等の未利用材に限る。)について、山土場から集荷施設へ運搬するための経費(原木市場を経由しないものに限る。)

Ⅱ 採択基準

(1) 補助の採択基準

事業実施主体に出荷した木材を補助対象とする。

(2) 補助金額

町長が定める金額以内とする。

画像

久万高原町新たな木材流通推進事業費補助金交付要綱

平成27年12月11日 告示第36号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成27年12月11日 告示第36号