○久万高原町生活困窮者自立支援庁内連携連絡会議設置要綱

平成27年5月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、生活困窮者支援法の施行に伴い、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者への自立を支援するため、庁内の関係各課が問題意識・情報を共有して連携を図ることを目的として、久万高原町生活困窮者自立支援庁内連携会議(以下「連絡会議」という。)を設置するとともに、連絡会議の組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について、情報共有又は検討する。

(1) 生活困窮者自立支援制度及び庁内関係各課所管の制度に関する事項

(2) 関係各課相互の連携に関する事項

(3) その他、生活困窮者自立支援に関する必要な事項

(組織等)

第3条 連絡会議を構成する構成員は20名以内とし、保健福祉課長が指名する。

2 連絡会議に会長を置き、保健福祉課長をもってあてる。

3 会長に事故あるときは、保健福祉課社会福祉班長がその職務を代理する。

4 構成員が会議に出席できないときは、当該所属課の班長又は当該構成員が指名した職員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明や意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第5条 連絡会議の関係者は、個人情報をその他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 連絡会議の事務局は、保健福祉課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

久万高原町生活困窮者自立支援庁内連携連絡会議設置要綱

平成27年5月1日 訓令第3号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年5月1日 訓令第3号