○久万高原町地域商品券発行支援事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、本町における個人消費を喚起し、地域経済の活性化を図るため、愛媛県商工会連合会(以下「県商工会連合会」という。)によるプレミアム付き商品券(以下「商品券」という。)を発行するための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することに関し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「愛媛県商工会連合会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会連合会をいう。

(2) 「商品券の販売総額」とは、商品券を販売する対価として受領する予定の金額をいう。

(3) 「商品券の使用実績額」とは、商品券が使用された対価として取扱店舗に支払った金額をいう。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する経費は、商品券の使用実績額のうち、町内で販売された商品券のプレミアム分の支払いに要する経費とし、その補助率は使用実績額の12分の1又は使用実績額から商品券の販売総額を差し引いた額の2分の1のいずれか低い額とする。

(補助金交付申請)

第4条 県商工会連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 前項の関係書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 県商工会連合会は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに県商工会連合会に通知するものとする。

2 前項の場合において、町長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更承認申請)

第6条 第4条の規定により補助金の交付を受けた商工会は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第2号)により町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 県商工会連合会は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前2項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 県商工会連合会は、補助事業の実績について、補助事業の完了の日から起算して30日以内(ただし、第6条の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から30日以内)に、補助事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第4条第3項ただし書により交付申請をした県商工会連合会は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第6条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を県商工会連合会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた県商工会連合会は、補助金精算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

2 町長は、県商工会連合会に補助金の額の確定を通知した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 県商工会連合会は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第12条 県商工会連合会は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第13条 町長は、県商工会連合会が補助金を他の用途に使用し、又は補助金交付の内容、条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町地域商品券発行支援事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第14号

(平成27年3月31日施行)