○久万高原町介護用品支給事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第11号

久万高原町家族介護支援特別事業実施要綱(平成16年久万高原町告示第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、在宅で介護用品を使用する者であって、介護を必要とする高齢者に対し、介護用品の一部を給付することにより介護者の精神的、経済的負担の軽減を図ると共に、在宅生活の継続及び向上を図る事を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は久万高原町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、現に町内に居住している者であって次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 在宅で介護を受け、介護用品を必要とする状態にある者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された者

(3) 町民税非課税世帯(4月又は5月の申請については、前年度の町民税非課税世帯)に属する者

(介護用品の種類)

第4条 支給する介護用品の種類は、介護保険給付の対象となるものを除く「食事・健康用品」、「入浴用品」、「床周り・衣料品」、「トイレ用品」及び「歩行補助用具」をいい、別表に掲げるとおりとする。

(支給等)

第5条 介護用品の支給は、介護用品を販売する事業者(法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売を行う事業者をいう。)に介護用品の支給に係る権限を委任する制度(以下「受領委任払制度」という。)により行うものとする。

2 介護用品の支給額は、1人当たり月額3万円を限度とする。ただし、1事業年度につき支給できる介護用品の額は、10万円を上限とする。

3 介護用品の支給額は、第1項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 被介護者が、第3条に該当しなくなった場合 その該当しなくなった日(該当しなくなった要介護認定の有効期限の初日又は町長が該当しないと判断した日)の前日までに支給した額

(2) 同一年度内に被介護者が、受給資格喪失と再び受給資格取得を繰り返した場合 新たな支給決定にかかわらず、既に支給した額分を含め10万円以内とする。

(3) 第11条の規定に該当する場合 同条各号に該当する日までに支給した額(第12条の規定に該当する場合を除く。)

(登録の届出)

第6条 受領委任払制度による代理受領を取り扱う事業者はあらかじめ久万高原町介護用品支給取扱事業者登録届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、内容を審査し、久万高原町介護用品支給事業取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)として登録するものとする。

(申請及び決定等)

第7条 介護用品の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、久万高原町介護用品支給事業申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、支給の可否を決定するものとする。

3 町長は前項の決定をしたときは、久万高原町介護用品支給事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任状の提出)

第8条 前条第2項の規定により、介護用品を支給する旨の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、支給代金の請求及び受領に関する一切の権限を委任する委任状(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(介護用品の受領)

第9条 受給者は、取扱事業者に対し介護用品と引き換えに、受領書を提出するものとする。

(費用の請求及び支払)

第10条 取扱事業者は、1月分の介護用品に係る代金について、翌月10日(3月分については3月31日)までに、請求書に当該請求に係る受領書を添付し町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、必要な審査を行い、あらかじめ登録のあった口座に30日以内に振り込むものとする。

(受給資格の喪失)

第11条 介護用品の受給者及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、受給資格を喪失するものとする。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 受給者が病院又は施設に継続して6月以上入院又は入所するに至ったとき。

(3) 受給者が死亡したとき。

(支給代金の返還命令)

第12条 受給者が偽りその他不正な手段により介護用品の支給を受けたときは、町長は介護用品の支給を取り消すとともに、支給した介護用品の相当額の全部又は一部をその受給者から返還させることができる。

(台帳)

第13条 町長は、本事業の実施状況を記録する受給者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以降に受けた申請について適用し、同日前に受けた申請については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年5月9日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

大分類

小分類

品名

備考

食事・健康用品

介護食

嚥下補助食品

栄養補給食品


食事用具

介護用食器

介護用箸・スプーン・フォーク

吸いのみ


口腔ケア用品

口腔ケア用スポンジ


食事用エプロン



自助具

介護用爪切り

靴下履き補助具

リーチャー


衛生用品

使い捨て清拭タオル

滅菌ガーゼ

体温計

血圧計


サポーター

サポーター

介護者用ベルト


入浴用品

入浴用マット

浴室・浴槽用滑り止めマット


入浴小物

浴用手袋

入浴介助エプロン


清拭剤

ドライシャンプー


床周り・衣料品

床ずれ予防用品

床ずれ予防用品

エアーマット・ウォーターマットを除く

防水用品

防水シーツ


体位変換用品

体位交換クッション

介護帯・移乗用ベルト

車いす移乗板


介護用肌着



介護用パジャマ



靴下

滑り止め靴下


自傷・不潔行為防止手袋

サポーター

介護者用ベルト


靴下

滑り止め靴下


トイレ用品

トイレ関連小物

ポータブル用消臭剤

尿器・差込便器

便座シート

使い捨て清拭タオル

使い捨て手袋

トイレ足元防水シート


失禁パンツ



おむつカバー



尿取りパッド



紙おむつ



歩行補助用具

リハビリシューズ



多点・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・プラットホームクラッチを除く

車いす関連用品

車いすクッション

レインコート

車いす用テーブル


その他必要と認められる介護用品




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久万高原町介護用品支給事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第11号

(平成29年5月9日施行)