○久万高原町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成27年3月18日
教育委員会規則第1号
久万高原町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年久万高原町条例第6号)第2条第3号の教育委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(4) 職務上の教養に関する講演、講義等を聴講する場合
(5) 職務に関係のある試験を受ける場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の承認を得て定める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。