○久万高原町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月18日

教育委員会規則第1号

(1) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(4) 職務上の教養に関する講演、講義等を聴講する場合

(5) 職務に関係のある試験を受ける場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の承認を得て定める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

久万高原町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月18日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月18日 教育委員会規則第1号