○久万高原町生きがい奨励商品券交付事業実施要綱

平成27年3月18日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、生きがい奨励商品券(以下「商品券」という。)を本町の対象者全員に支給することにより、健康で充実した人生を送るための生涯学習活動、地域活動及び福祉活動への参加を促進し、支援し、もって健康維持や介護予防、閉じこもり防止等の対策を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 商品券を受給できる対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する75歳以上の者

(2) 町税・料等の滞納がない者

2 前項各号に規定する基準日は、平成27年4月1日とする。

(支給額等)

第3条 本町が発行する額面1,000円の商品券を1人につき5枚支給する。ただし、実施年度1回限りとする。

(支給期日)

第4条 商品券は、平成27年5月末までに支給する。ただし、やむを得ない特別の事情がある場合は6月以後においても支給することができるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町生きがい奨励商品券交付事業実施要綱

平成27年3月18日 告示第7号

(平成27年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月18日 告示第7号