○久万高原町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、久万高原町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務条件(給与を除く。以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等は、他に特別の定めがある場合のほか、久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

久万高原町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月18日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月18日 条例第8号