○久万高原町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償支給条例

平成27年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のための総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者の費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(費用弁償)

第2条 前条の費用弁償の額は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)第3条第2項の規定による専門委員等の規定を準用する。

(支給方法等)

第3条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給方法等については、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

久万高原町総合教育会議の関係者等に対する費用弁償支給条例

平成27年3月18日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月18日 条例第7号