○久万高原町小型バックホウ用幅狭バケット使用取扱要綱

平成27年1月13日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が所有する小型バックホウ用幅狭バケット(以下「バケット」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 バケットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に小型バックホウ用幅狭バケット使用許可申請書(様式第1号)を提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、バケットの使用を許可するものとする。

(1) 法令等に反した行為を行った場合。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が許可しないことが適当であると判断した場合。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条に規定する申請に基づき許可することが適当と認めたときは、小型バックホウ用幅狭バケット使用許可書(様式第2号)を、当該申請を許可することが不適当と認めたときは、小型バックホウ用幅狭バケット使用申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、使用許可に際し、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第4条 バケットの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 バケットの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

(2) バケットを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) バケットを返却するときは、清掃等を行ってから返却すること。

(使用許可の取り消し)

第6条 町長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、小型バックホウ用幅狭バケット使用許可取消通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(1) 第5条の規定に違反しているとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、前項に規定する取り消しによって使用者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。

(修理補修等)

第7条 バケットをき損した場合は、使用者の責任により、修理補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第8条 バケットの使用に起因する事故等により、使用者又は第三者に対し損害を生じさせた場合は、町長はその責めを負わないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町小型バックホウ用幅狭バケット使用取扱要綱

平成27年1月13日 告示第3号

(平成27年1月13日施行)