○久万高原町子どもの成長応援事業補助金交付要綱
平成26年12月10日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。(以下「補助金交付規則」という。)を受け、「子どもの成長応援基金」を活用して、地域を愛し、地域に根差した教育の実現を図るための事業や様々な体験を通して、本町の児童生徒等の成長を応援するための活動に対して補助金を交付することを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、町内の小学校及び中学校並びに幼稚園等に通う者とする。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 歴史、文化、芸術に触れる事業
(2) 健康、体力の向上にかかわる事業
(3) 自然愛護、環境保全にかかわる事業
(4) 地域の人々との触れ合い事業
(5) その他教育長が認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条各号に規定する補助対象事業の実施代表者からの申請内容及び実績を精査して、教育長が決定する金額とする。
(補助金の交付期間)
第5条 補助金を交付する期間は、「子どもの成長応援基金」がなくなるまでの期間とする。
(補助金の交付手続)
第6条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則の定めるところによるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。