○久万高原町元気な商店街応援事業補助金交付要綱

平成26年9月16日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、商店街の活性化を促進するための各種事業を実施する商店街団体等に対し、その経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「商店街団体等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合で商店街を形成しているもの

(2) 久万高原町商工会

(3) その他町長が適当と認める団体

(補助事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業の内容、補助要件、対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助率等により算出した額(1,000円未満切捨て)とする。

(補助金の交付手続き)

第5条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助事業の内訳

事業内容

補助要件

対象経費

補助率

補助金の限度額

商店街魅力向上事業(ソフト事業)

商店街の魅力向上を図る事業

商店街の区域内で実施される事業であり、一時的な効果を目的とした事業でないこと。

1 印刷製本費

2 広告宣伝費

3 消耗品費

4 その他

補助対象経費の2/3以内

500,000円

販売促進事業

新規事業で商店街の活性化及び販売を促進するために、商店街団体等が計画的に実施するイベント等の事業

新規事業でイベント、共同宣伝その他町長が認める事業であること。

1 謝礼金

2 旅費

3 通信運搬費

4 印刷製本費

5 広告宣伝費

6 その他

補助対象経費の2/3以内

500,000円

特認事業

商店街の活性化を図る事業として町長が補助の対象として必要と認める事業

町長が特に必要と認める事業であること。

町長が特に必要と認める経費

町長が別で定める

町長が別で定める

久万高原町元気な商店街応援事業補助金交付要綱

平成26年9月16日 告示第52号

(平成26年9月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年9月16日 告示第52号