○久万高原町森林づくり会議設置要綱

平成26年8月27日

告示第48号

(設置)

第1条 この告示は、久万高原町森林づくりと木へのこだわり条例(平成20年久万高原町条例第33号)第9条に規定する「森林づくりと木へのこだわりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画」(以下「森林づくり基本計画」という。)を策定することを目的として、久万高原町森林づくり会議(以下「森林づくり会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 森林づくり会議は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議し、協議結果を町長に報告するものとする。

(1) 森林づくり基本計画の策定及び改定に関すること。

(2) 森林づくり基本計画の進捗、実績の評価に関すること。

(3) その他、本町の森林づくり全般に関すること。

(組織)

第3条 森林づくり会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 久万広域森林組合並びに木材産業等の団体の長及び林業にかかわる者

(3) その他、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 森林づくり会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、森林づくり会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(顧問)

第6条 森林づくり会議に顧問及びアドバイザーを置くことができる。

(会議)

第7条 森林づくり会議の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 森林づくり会議の庶務は、林業戦略課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、森林づくり会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後最初に行われる森林づくり会議の会議(以下「会議」という。)及び委員の任期満了後の最初に行われる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成29年8月18日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年6月29日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町森林づくり会議設置要綱

平成26年8月27日 告示第48号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成26年8月27日 告示第48号
平成29年8月18日 告示第46号
令和4年6月29日 告示第53号